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特許拒絶査定不服審判

2017-002365

アネキシン1結合化合物に関する方法および組成物

審判番号
2017-002365
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-051656
請求日
2017年02月17日
審決日
2018年02月26日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サンフォード-バーナム メディカル リサーチ インスティテュート
  • 【請求人代理人】舛谷 威志
  • 【請求人】国立大学法人浜松医科大学
  • 【請求人代理人】舛谷 威志
審判長/審判官
  • 審判長 關 政立
  • 審判官 渡邉 潤也
  • 審判官 冨永 みどり
分類
P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 51656「アネキシン1結合化合物に関する方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月18日出願公開、特開2015-110668、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成22年12月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年12月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-546245号の一部を平成27年 3月16日に新たな出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、平成29年 2月17日受付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-002365

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