特許拒絶査定不服審判
2015-018712
アネキシン1結合化合物に関する方法および組成物
- 審判番号
- 2015-018712
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-546245
- 請求日
- 2015年10月16日
- 審決日
- 2017年06月13日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンフォード-バーナム メディカル リサーチ インスティテュート
- 【請求人代理人】舛谷 威志
- 【請求人】国立大学法人浜松医科大学
- 【請求人代理人】舛谷 威志
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 美穂
- 審判官 關 政立
- 審判官 渡邉 潤也
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-546245「アネキシン1結合化合物に関する方法および組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 6月30日国際公開、WO2011/079304、平成25年 5月 9日国内公表、特表2013-515745、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年12月23日(パリ条約による優先権主張 2009年12月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成29年2月7日受付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-018712