特許拒絶査定不服審判
2017-002279
特にはバッテリー用の貫通部および超音波溶接によってハウジングに該貫通部を導入する方法
- 審判番号
- 2017-002279
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-553842外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月17日
- 審決日
- 2018年03月06日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ショット アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】臼井 伸一
- 【請求人代理人】高梨 憲通
- 【請求人代理人】齋藤 正巳
- 分類
- P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-553842「特にはバッテリー用の貫通部および超音波溶接によってハウジングに該貫通部を導入する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月23日国際公開、WO2012/110245、平成26年 4月24日国内公表、特表2014-510365、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年 2月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 2月18日 (DE)ドイツ連邦共和国 2011年 2月25日 (DE)ドイツ連邦共和国 2011年 4月 1日 (DE)ドイツ連邦共和国 2011年 6月10日 (DE)ドイツ連邦共和国 2011年 6月10日 (DE)ドイツ連邦共和国 2011年 7月 7日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、平成30年 1月31日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002279