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特許拒絶査定不服審判

2017-002058

表面をコーティングする方法と、この方法でコーティングされた対象物の使用

審判番号
2017-002058
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-528629
請求日
2017年02月13日
審決日
2018年10月23日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヒェメタル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】太田 顕学
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】二宮 浩康
  • 【請求人代理人】上島 類
審判長/審判官
  • 審判長 須藤 康洋
  • 審判官 加藤 友也
  • 審判官 渕野 留香
分類
P18 .121-WYF(B05D) / P18 .536-WYF(B05D) / P18 .537-WYF(B05D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-528629「表面をコーティングする方法と、この方法でコーティングされた対象物の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 3月22日国際公開、WO2012/034976、平成25年11月14日国内公表、特表2013-541412、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年 9月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年 9月13日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成30年9月21日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-002058

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