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特許拒絶査定不服審判

2017-001634

MEKの阻害剤としての多形体を含む、N-(アリールアミノ)スルホンアミドの誘導体、および組成物、使用方法、ならびにその調製方法

審判番号
2017-001634
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-231450外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年02月03日
審決日
2018年02月05日
公報発行日
2018年03月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C) / P18 .54 -WYF(C07C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-231450「MEKの阻害剤としての多形体を含む、N-(アリールアミノ)スルホンアミドの誘導体、および組成物、使用方法、ならびにその調製方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月23日出願公開、特開2015- 78199、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2008年7月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2007年7月30日、2008年3月6日(2件)、2008年4月14日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-520118号の一部を、平成26年11月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、平成29年12月22日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-001634

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