意匠拒絶査定不服審判
2017-000687
のし紙
- 審判番号
- 2017-000687
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2016-009786
- 登録番号
- 意匠登録第1579782号(D1579782)
- 請求日
- 2017年01月18日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三越伊勢丹
- 【請求人代理人】木戸 良彦
- 【請求人代理人】木戸 一彦
- 審判長/審判官
- 審判長 斉藤 孝恵
- 審判官 神谷 由紀
- 審判官 正田 毅
- 分類
- D18 .3 -WY (F3-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項、意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2016- 9786「のし紙」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成28年 5月 9日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであり,原審において,本願意匠は意匠法第10条第1項に規定する意匠(関連意匠)に該当しないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
しかしながら,請求人は,審判を請求するとともに,手続補正書を提出し,願書に設けていた【本意匠の表示】の欄を削除する補正を行った。この結果,原審の拒絶の理由は解消した。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000687