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商標取消審判

2018-300015

アイビーリーグ、リーグ

審判番号
2018-300015
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭59-96648
登録番号
商標登録第1922137号(T1922137)
請求日
2018年01月05日
審決日
2018年05月17日
公報発行日
2018年08月31日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 大島・西村・宮永事務所
  • 【被請求人】株式会社 三越伊勢丹
  • 【被請求人代理人】特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 平澤 芳行
分類
T132 .1 -Z (X25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法35条商標法50条2項商標法54条2項特許法98条1項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第35条、特許法第98条第1項第1号、商標法第54条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第1922137号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第1922137号商標の指定商品,第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第1922137号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定商品及び登録日は,閉鎖商標原簿記載のとおりである。 なお,当該原簿によれば,本件審判の請求の登録の日は,平成30年1月19日であり,また,本件商標に係る商標権は,同年4月20日受付で,放棄による登録の抹消がなされている。 2 請求人の主張の要点 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定により,その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は,答弁していない。 4 当審の判断 (1)本件商標に係る商標権について 上記1のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録の日(平成30年1月19日)後に,本件商標に係る商標権を放棄し,同年4月20日,当該放棄を理由として本件商標に係る商標権の登録が抹消された(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)。 しかしながら,商標法第54条第2項によれば,「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定されているから,本件審判の請求の登録の日よりも後になされた本件商標に係る商標権の放棄によって,本件審判の請求の対象がなくなることはない。 よって,以下,本案審理に入る。 (2)本案審理 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。 ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁していない。 したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-300015

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