審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-000321

すべり軸受

審判番号
2017-000321
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-005349外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年01月10日
審決日
2017年11月28日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (F16C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-5349「すべり軸受」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月23日出願公開、特開2015-132367、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 本願は、平成26年1月15日の出願であって、平成28年6月1日付けで拒絶理由が通知され、同年8月8日に意見書及び手続補正書が提出され、同年10月5日付け(発送日:同年10月11日)で拒絶査定(以下、「原査定」という。)がされ、これに対し、平成29年1月10日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、明細書及び特許請求の範囲を補正する手続補正がなされ、その後、当審において同年8月1日付けで拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年10月6日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2.原査定の概要 本願の平成28年8月8日の手続補正により補正された請求項1及び2に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項1 ・刊行物A及B 刊行物Aには、円筒を軸方向と平行に二分割した半割部材を上下に配置し、上下の半割部材の内周面をバインダー樹脂(PAI)と、固体潤滑剤(BN)と、から構成される樹脂オーバレイ層(13)で被覆したすべり軸受、及び、下側の半割部材の軸方向端部に回転方向下流側合わせ面から所定の軸受角度まで円周方向に細溝(25)を設けたすべり軸受、が記載されている(特に[0074]-[0079]、Fig.3a、3b、5参照。)。 上下の軸受メタルが回転して入れ代わった場合にも最低限度の潤滑油を各部材に供給すべく、下側の半割部材の側端部にのみ細溝を設けることは、周知技術(例えば、刊行物Bの【図5】等参照。)である。また、潤滑油を供給する際、細溝を回転方向上流側に設けるか、下流側に設けるかは、当業者が必要に応じて適宜選択し得ることである。 したがって、先の拒絶理由通知書において提示した刊行物Aに記載された発明において、潤滑油を各部材に供給すべく上記周知技術を付加することで、請求項1に係る発明とすることは、当業者が容易になし得たことである。 ・請求項 2 平成28年8月8日付け手続補正書による補正後の請求項2に係る発明については、先の拒絶理由通知の際に審査対象としていないため、当該請求項に係る発明については審査を行っていない。すなわち、補正により新たに追加された事項に関して、追加の先行技術文献調査が必要であると判断したため、進歩性等の判断を行っていない。 刊行物等一覧 A.独国特許出願公開第102012210530号明細書 B.特開平8-121459号公報(周知技術を示す文献) 第3.当審拒絶理由の概要 本願の平成29年1月10日の手続補正により補正された請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 請求項1に係る発明は、刊行物1に記載された発明及び周知技術(例えば、刊行物2及び刊行物3参照。)に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 刊行物等一覧 1.独国特許出願公開第102012210530号明細書(原査定の刊行物A) 2.実願昭63-51972号(実開平1-154323号)のマイクロフィルム(周知技術を示す文献) 3.特公昭50-20645号公報(周知技術を示す文献) 第4.本願発明 本願の請求項1及び2に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」及び「本願発明2」という。)は、平成29年10月6日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1及び請求項2に記載された次のとおりのものである。 「【請求項1】 円筒を軸方向と平行に二分割した半割部材を上下に配置し、 前記上下の半割部材の内周面をバインダー樹脂と、固体潤滑剤及び硬質物の少なくとも一つと、から構成される樹脂オーバレイ層で被覆したすべり軸受であって、 前記上側の半割部材の軸方向中央部であって、回転方向全周にわたって溝を設け、 前記下側の半割部材の軸方向端部であって、回転方向下流側端部のみに、回転方向下流側合わせ面から所定の軸受角度まで円周方向に細溝を設け、 前記細溝を、軸方向に並列して二本設け、 前記下側の半割部材の細溝と前記上側の半割部材の溝とは、各半割部材の合わせ面で、軸方向において離隔して配置される ことを特徴とするすべり軸受。 【請求項2】 前記下側の半割部材の内周面は、前記細溝の内周面以外の部分が前記樹脂オーバレイ層で被覆される ことを特徴とする請求項1に記載のすべり軸受。」 第5.刊行物 1.刊行物1 当審拒絶理由及び原査定に引用され、本願の出願日前に頒布された刊行物1(独国特許出願公開第102012210530号明細書(原査定の刊行物A))には、「PLEUELGLEITLAGAR」(当審仮訳:「すべり軸受」。独文特有の文字のuウムラウト及びエスツェットは、「u」及び「s」に置き換えている。以下、独文に続く( )内の和文は当審仮訳を示す。)」に関して、図面(特にFig.3a、Fig.3b及びFig.5参照。)とともに、以下の事項が記載されている。 ア.「[0034]Weitere Legierungselemente・・・・・・Lagermetalles varbessern.(さらなる合金元素は、好ましくは最大で2重量%までの割合で含まれている。例えば六方晶系BNのような充填材を含んでいることが好ましい。これらの合金元素は、軸受金属のすべり特性を改善するという利点を有する。)」 イ.「[0045]Vorzugsweise weisen・・・・・・(Plasma-Vapour-Deposition-Schicht).(下部カバーならびに/もしくは上部カバーは、軸受金属層の上に一つのすべり層を備えることが望ましい。埋設能力は本質的に軸受金属層によって定められるものであるから、すべり層自身が埋設能力に影響することはない。すべり層は、Sn-Cu合金、Bi-Cu合金、Sn層、Al合金、もしくは重合材料からなることが好ましい。重合材料としては、例えば六方晶系BNを充填材として含むPAI(ポリアミドイミド)が好ましい。軸受金属層の上のすべり層は、電気メッキ層、重合層もしくはPVD(プラズマ蒸着層)であることが好ましい。)」 ウ.「[0071]in der Fig.2・・・・・・B 0.5mm.(図2には、第一の実施形態にしたがって上部カバー10ならびに下部カバー20からなる配置が鳥瞰的に記載されている。上部カバー10は、その内表面16上にに一つの溝14を備え、それが全内周にわたって延びて、両端で分割面30に流入する。溝14は180°の中心振れ角αをもつ円弧を描く。溝の深さTは0.1mm、幅Bは0.5mmである。)」 エ.「[0074]In den Fig.3a und b・・・・・・Gleitschicht 13.(図3a及びbには、図2の線A-Aに沿った断面図が示されている。上部カバー10は、鋼製の背板11、軸受金属層12、例えば硬化成分を含む銅合金からなる焼結層12及び電気メッキを施されたすべり層13からなっている。)」 オ.「[0075]Die Tiefe T・・・・・・eingebracht wird.(円形に形成された溝の深さは、例えば0.1mmであるから、溝は軸受金属層内に形成される(図3aを参照)。コーティングされたカバー10の場合、すべり層13をかぶせる前に溝14が作り込まれているので、溝14はすべり層13で覆われている。」 カ.「[0076]Die Nut 14・・・・・・.(siehe fig.3b).(溝14は、すべり層14の形成の後で作成されることも可能ではあるが、その場合にはすべり層材料によって覆われることはない(図3bを参照)。)」 キ.「[0078]in der Fig.4・・・・・・fuhren.(図4にはさらなる実施形態が示されている。そこには溝14が上部カバー10の中で、140°の中心振れ角αを有する円弧として記載されている。したがって、溝14は、両溝端15において分割面30から離れている。鳥瞰図では、溝端15はV字形に形成されている。溝底は連続的に内側表面16へ向けて上昇している。この溝の形は、溝が差し込み工具によるフライス加工で作られる時にできる。これは、好ましく使用された手順による。他の製造手順、例えば円形フライス加工、押圧、旋削、エッチングもしくはレーザー加工なども可能である。これらは他の溝構成にも流用され得る。」 ク.「[0079]in der Fig.5・・・・・・Nut 14 anschliest.(図5にその他の実施形態が記載されている。それにおいては、溝14はその両端において、下部カバー20の中の部分溝によって、それぞれ延長されている。部分溝25にかかわる中心振れ角βは、ここに示されている実施形態においては、それぞれおよそ10°である。部分溝25の内の一つは、それが溝14へつながる潤滑油の流れの方向に存在するものでなければ省略されてもいい。」 ケ.上記ウ.の「上部カバー10は、その内表面16上にに一つの溝14を備え、それが全内周にわたって延びて、両端で分割面30に流入する。」との記載及びFig.5の図示事項から、円筒を軸方向と平行に二分割した上部カバー10及び下部カバー20が上下に配置されること。及び、上部カバー10の軸方向中央部であって、回転方向全周にわたって溝14が設けられることが分かる。 コ.上記イ.の「すべり層は、Sn-Cu合金、Bi-Cu合金、Sn層、Al合金、もしくは重合材料からなることが好ましい。重合材料としては、例えば六方晶系BNを充填材として含むPAI(ポリアミドイミド)が好ましい。」との記載、及び上記エ.の「上部カバー10は、鋼製の背板11、軸受金属層12、例えば硬化成分を含む銅合金からなる焼結層12及び電気メッキを施されたすべり層13からなっている。」との記載及びFig.3aの図示事項から、すべり層13は、PAI(ポリアミドイミド)と、六方晶系BNとからなることが分かる。 サ.上記イ.の「溝14はその両端において、下部カバー20の中の部分溝によって、それぞれ延長されている。」との記載及びFig.5の図示事項から、下部カバー20の軸方向中央部であって、回転方向下流側端部に、分割面30から所定の軸受角度まで円周方向に部分溝25を設けること、部分溝25を、軸方向に一本設けること、及び下部カバー20の部分溝25と前記上部カバー10の溝14とは、上部カバー10及び下部カバー20の分割面30で、軸方向において連続して設けることが分かる。 これらの記載事項、認定事項及び図示内容を総合し、本願発明1の記載ぶりに則って整理すると、刊行物1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「円筒を軸方向と平行に二分割した上部カバー10及び下部カバー20を上下に配置し、 前記上部カバー10及び下部カバー20の内周面をPAIと、六方晶系BNと、から構成されるすべり層13で被覆したすべり軸受であって、 前記上部カバー10の軸方向中央部であって、回転方向全周にわたって溝14を設け、 前記下部カバー20の軸方向中央部であって、回転方向下流側端部に、分割面30から所定の軸受角度まで円周方向に部分溝25を設け、 前記部分溝25を、軸方向に一本設け、 前記下部カバー20の部分溝25と前記上部カバー10の溝14とは、上部カバー10及び下部カバー20の分割面30で、軸方向において連続して配置されるすべり軸受。」 2.刊行物2 当審拒絶理由に周知技術を示す文献として引用され、本願の出願日前に頒布された刊行物2(実願昭63-51972号(実開平1-154323号)のマイクロフィルム)には、「エンジンのコネクチングロッド取付構造」に関して、図面(特に第5図参照。)とともに、以下の事項が記載されている(以下「刊行物2記載の事項」という。)。 「第5図はコネクチングロッド取付構造のさらに他の実施例を示し、コンロッドキャップ4’のコンロッドメタル6背面と当接する内周面に2条の円弧状のオイル溝13,13を形成すると共に、これら2条のオイル溝13,13と交差してクランク軸方向へ伸び、端部が開放するサイドフロー溝14を形成している。」(明細書第8ページ第5行ないし第11行) 3.刊行物3 当審拒絶理由に周知技術を示す文献として引用され、本願の出願日前に頒布された刊行物3(特公昭50-20645号公報)には、「高速回転機械」に関して、図面(特に第2図、第3図参照。)とともに、以下の事項が記載されている(以下「刊行物3記載の事項」という。)。 「ロータ1が矢Aの方向に回転すると、軸頸2,3は給油孔12及び油溝11から供給される潤滑油を巻込み、受圧面7は有効受圧面積が大きいので、厚い楔状の油膜を作つて、軸頸2,3を上方に強く押上るが、受圧面8,9,10は2本の油溝11によつて3分割され各の巾が20mmで直径の1/4であるから軸頸2,3の巻込む油量に較べ縁から逃る油量が多く有効受圧面積が受圧面7に較べて極めて小さいので、軸頸2,3が近接した時に生ずる油膜の厚さおよび反力が少くなり、軸頸2,3の軸受内の運動を自由にする。」(公報第4欄第15行ないし第26行) 4.刊行物4 原査定に周知技術を示す文献として引用され、本願の出願日前に頒布された刊行物4(特開平8-121459号公報)には、「ディーゼル機関の軸受構造」に関して、図面(特に【図5】参照。)とともに、以下の事項が記載されている(以下「刊行物4記載の事項」という。)。 「【0021】このような事態を阻止すべく、本発明においては、図5の如く、通常事故の無い場合には全く必要のない、下側軸受メタル4の側に油路孔22と油溝22aを穿設したのである。これにより、下側軸受メタル4と上側軸受メタル5が回転して、上下が入れ代わった場合にも、油路孔22と油溝22aから、最低限度の潤滑油をクランク軸油孔21や傾斜潤滑油路19に供給することが可能となったのである。」 第6.対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、その技術的意義、機能または構造からみて、引用発明における「上部カバー10」は本願発明1における「半割部材」及び「上側の半割部材」に相当し、以下同様に、「下部カバー20」は「半割部材」及び「下側の半割部材」に、「PAI」は「バインダー樹脂」に、「六方晶系BN」は「固体潤滑剤」に、「すべり層13」は「樹脂オーバレイ層」に、「溝14」は「溝」に、「分割面30」は「合わせ面」に、それぞれ相当する。 引用発明における「部分溝25」は、「溝」という限りにおいて、本願発明1における「細溝」と共通する。 そこで、両者は、本願発明1の用語を用いて表現すると、次の点で一致する。 [一致点] 「円筒を軸方向と平行に二分割した半割部材を上下に配置し、 前記上下の半割部材の内周面をバインダー樹脂と、固体潤滑剤と、から構成される樹脂オーバレイ層で被覆したすべり軸受であって、 前記上側の半割部材の軸方向中央部であって、回転方向全周にわたって溝を設け、 前記下側の半割部材の軸方向端部であって、回転方向下流側端部に、回転方向下流側合わせ面から所定の軸受角度まで円周方向に溝を設けた すべり軸受。」 そして、両者は次の各点で相違する。 [相違点1] 本願発明1においては、「下側の半割部材の回転方向下流側端部のみに、回転方向下流側合わせ面から所定の軸受角度まで円周方向に細溝が設け」られているのに対して、引用発明においては、「下部カバー20」(本願発明1では「下側の半割部材」)の回転方向端部の上流側端部及び下流側端部に「部分溝25」が設けられている点。 [相違点2] 本願発明1においては、「細溝」が「下側の半割部材の軸方向端部」に「軸方向に並列して二本設け、前記下側の半割部材の細溝と上側の半割部材の溝とは、各半割部材の合わせ面で、軸方向において離隔して配置される」のに対して、引用発明においては、「部分溝25が」「下部カバー20の軸方向端部」に「軸方向に一本設け、前記下部カバー20の部分溝25と上部カバー10の溝14とは、上部カバー10及び下部カバー20の分割面30で、軸方向において連続して配置される」点。 (2)相違点についての判断 事案に鑑みて、上記相違点2について先に検討する。 次に、上記相違点2について検討する。 上記刊行物2記載の事項及び刊行物3記載の事項から、「溝を下側の半割部材の軸方向端部に軸方向に並列して二本設けること」が周知の技術(以下、「周知技術」という。)であるということができる。 しかしながら、刊行物2及び刊行物3には、「前記下側の半割部材の細溝と上側の半割部材の溝とは、各半割部材の合わせ面で、軸方向において離隔して配置される」点については記載や示唆もないから、「前記下側の半割部材の細溝と上側の半割部材の溝とは、各半割部材の合わせ面で、軸方向において離隔して配置される」ことまでが、周知の技術であるとはいえない。 また、上記刊行物4には、「溝を下側の半割部材の軸方向端部に軸方向に並列して二本設けること」点についての記載や示唆はない。 したがって、引用発明に上記周知技術を適用できたとしても、相違点2に係る本願発明1の発明特定事項とはならない。 また、本願発明1は、相違点2に係る発明特定事項を具備することにより、本願明細書の段落【0023】に「すべり軸受1の軸方向端部における圧力勾配を変化させることができる。すなわち、細溝3において軸受端部から中央部へ向かって下降する圧力勾配の増加に伴って、油の吸い戻し量が増加し、総和の流出油量が抑制される。」と記載されるような効果を奏するものである。 したがって、相違点2に係る発明特定事項を具備する本願発明1は、相違点1を検討するまでもなく、上記引用発明及び上記周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 2.本願発明2について 本願発明2は、本願発明1の発明特定事項を全て含むものであるから、本願発明2も、本願発明1と同様の理由により、引用発明及び上記周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 第7.原査定についての判断 平成29年10月6日の手続補正により補正された請求項1及び2に係る発明は、「細溝」が「下側の半割部材の軸方向端部」に「軸方向に並列して二本設け、前記下側の半割部材の細溝と上側の半割部材の溝とは、各半割部材の合わせ面で、軸方向において離隔して配置される」という技術事項を備えるものとなっており、上記のとおり、当該事項は、原査定において引用された前記刊行物A(当審拒絶理由における刊行物1)、周知技術を示す刊行物Bには記載されていない。 よって、平成29年10月6日の手続補正により補正された請求項1及び2に係る発明は、刊行物A及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 したがって、原査定を維持することはできない。 第8.むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-000321

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決541件(トヨタ自動車株式会社、大豊工業株式会社)
  • 2025-010519拒絶査定不服審判 / 2026-08-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)自律移動ロボット制御システム、自律移動ロボット制御方法、及び自律移動ロボット制御…
    同じ当事者: トヨタ自動車株式会社
  • 2024-018448拒絶査定不服審判 / 2026-07-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)多孔質シリコン材料の製造方法
    同じ当事者: トヨタ自動車株式会社
  • 2025-003439拒絶査定不服審判 / 2026-07-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)車体構造部材
    同じ当事者: トヨタ自動車株式会社
  • 2025-013517拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)金型装置
    同じ当事者: トヨタ自動車株式会社
  • 2024-019275拒絶査定不服審判 / 2026-07-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)車載機器操作システム
    同じ当事者: トヨタ自動車株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)207件(121・F16C)
  • 2025-005083拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)車輪用軸受装置
    共通の審決分類: 121・F16C
  • 2025-010796拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)深溝玉軸受用冠型樹脂保持器
    共通の審決分類: 121・F16C
  • 2025-000175拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)案内装置、及び案内構造
    共通の審決分類: 121・F16C
  • 2024-017304拒絶査定不服審判 / 2026-08-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)減速装置
    共通の審決分類: 121・F16C
  • 2025-004041拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ガス軸受装置及びターボチャージャ
    共通の審決分類: 121・F16C

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存