特許拒絶査定不服審判
2019-009565
漉した発酵乳製品を調製するための方法
- 審判番号
- 2019-009565
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-554256
- 請求日
- 2019年07月18日
- 審決日
- 2021年09月10日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コンパニ・ジェルベ・ダノン
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人】ダノン・エス・アー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 騎見高
- 審判官 冨永 保
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .537-WZF(A23C) / P18 .536-WZF(A23C) / P18 .121-WZF(A23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-554256「漉した発酵乳製品を調製するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年7月31日国際公開、WO2014/114970、平成28年2月25日国内公表、特表2016-505275〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2015年1月25日を国際出願日とする特許出願であって、その特許を受けようとする発明は、令和1年7月18日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された「漉した発酵乳製品を製造するための方法及び漉した発酵乳製品」に関するものと認める。
これに対して、令和3年1月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009565