特許拒絶査定不服審判
2017-000161
被験者の特定のグループを処置する方法において使用するためのPCSK9に対するヒト抗体
- 審判番号
- 2017-000161
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-550891外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月06日
- 審決日
- 2018年06月11日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サノフィ・バイオテクノロジー
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-550891「被験者の特定のグループを処置する方法において使用するためのPCSK9に対するヒト抗体」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月 2日国際公開、WO2012/101252、平成26年 5月15日国内公表、特表2014-511361、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年1月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年1月28日 欧州特許庁、外9)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、平成30年5月9日付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000161