特許拒絶査定不服審判
2017-000138
エアクリーナ装置
- 審判番号
- 2017-000138
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-098403外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月05日
- 審決日
- 2018年02月19日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド
- 【請求人代理人】大塚 康徳
- 【請求人代理人】大塚 康弘
- 【請求人代理人】高柳 司郎
- 【請求人代理人】木村 秀二
- 分類
- P18 .121-WYF(F02M) / P18 .537-WYF(F02M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 98403「エアクリーナ装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月15日出願公開、特開2015-180821、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2004年2月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2003年2月11日、アメリカ合衆国、2003年3月25日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2006-503476号の一部を平成21年12月25日に新たな特許出願とした特願2009-296364号の一部を平成25年2月1日に新たな特許出願とした特願2013-18941号の一部を平成27年5月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成29年11月27日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000138