特許拒絶査定不服審判
2017-000129
除草性カルボン酸及び水酸化テトラアルキルアンモニウム又は水酸化(アリールアルキル)トリアルキルアンモニウムから誘導される化合物
- 審判番号
- 2017-000129
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-193315外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月05日
- 審決日
- 2017年10月23日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(A01N) / P18 .121-WYF(A01N) / P18 .536-WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-193315「除草性カルボン酸及び水酸化テトラアルキルアンモニウム又は水酸化(アリールアルキル)トリアルキルアンモニウムから誘導される化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月12日出願公開、特開2015- 44813、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年2月26日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2007年2月26日(US)米国)を国際出願日とする特願2009-550940号の一部を平成26年9月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、平成29年9月20日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-000129