特許拒絶査定不服審判
2017-000047
1-(2’-シアノ-2’-デオキシ-β-D-アラビノフラノシル)シトシン・一塩酸塩の新規安定形結晶
- 審判番号
- 2017-000047
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-117232外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月04日
- 審決日
- 2018年02月20日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Delta-Fly Pharma株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人アルガ特許事務所
- 【請求人代理人】高野 登志雄
- 【請求人代理人】中嶋 俊夫
- 【請求人代理人】村田 正樹
- 【請求人代理人】山本 博人
- 分類
- P18 .121-WYF(C07H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-117232「1-(2’-シアノ-2’-デオキシ-β-D-アラビノフラノシル)シトシン・一塩酸塩の新規安定形結晶」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 9月 3日出願公開、特開2015-157867、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年5月14日(優先権主張 平成21年5月15日)を国際出願日とする特願2011-513251号の一部を平成27年6月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-000047