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商標異議申立

2016-900360

フレッシュアップカコー、フレッシュアップ

審判番号
2016-900360
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2015-051185
登録番号
商標登録第5873055号(T5873055)
請求日
2016年11月11日
審決日
2017年03月24日
公報発行日
2017年05月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】西川産業株式会社
  • 【異議申立人】株式会社 ケントハウス
  • 【異議申立人代理人】神保 欣正
審判長/審判官
  • 審判長 堀内 仁子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 小林 裕子
分類
T1651.13 -Y (W2224) / T1651.272-Y (W2224)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5873055号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5873055号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5873055号商標(以下「本件商標」という。)は,「フレッシュアップ加工」の文字を標準文字で表してなり,平成27年5月29日に登録出願,第22類「原料繊維,羽,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として,平成28年7月28日に登録査定,同年8月12日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第42号証を提出した。 1 商標法第3条第1項第3号について (1)「フレッシュアップ」の文字は,本件商標の登録査定時において,「新しくする」の意味を表すものとして使用されていたものである(甲12~甲30,甲42)。 (2)当該「フレッシュアップ」の文字に「加工」の文字を付加した本件商標は,登録査定時以前に,その指定商品との関係において「商品を新品同様にする加工」の意味を有し,取引の実際において「フレッシュアップ加工」の文字を「商品を新品同様にする加工」の表示に使用されていた事実が存する(甲2~甲11,甲31~甲33,甲36,甲39)。 (3)よって,「フレッシュアップ加工」の文字からなる本件商標を「商品を新品同様にする加工」を施した商品に使用するときは指定商品の品質,効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり,商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 商標法第4条第1項第16号について 上記1の意味を有する本件商標を,「商品を新品同様にする加工」を施した商品以外の商品に使用する時は商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり,商標法第4条第1項第16号に該当する。 第3 当審の判断 1 本件商標は,「フレッシュアップ加工」の文字を標準文字で表してなるところ,申立人提出の証拠によれば,「フレッシュアップ」の語は「新しくすること,新しくなること」を意味する語であることが認められる。 そして,申立人は,「フレッシュアップ」の語が上記意味を有する語として使用されているとする,本件商標の登録査定前の東京新聞,日刊工業新聞等の記事(甲18~甲29)を提出しているが,これらは,住宅等のリフォーム,改築,道路工事などに関する記事であって,いずれも,本件商標の指定商品の業界において使用されているものとは認められない。 さらに,申立人は,羽毛布団等の販売に係る新聞広告やカタログ,ウェブサイトにおいて,商品を紹介するものとして「フレッシュアップ加工」の文字が記載されている例(甲2~甲11,甲31~甲33,甲36,甲39)を証拠として提出しているが,これらの例は,半数以上が特定の1社の使用に係るものであり,当該会社に係る使用例は,「フレッシュアップ加工」の文字と図形を組み合わせた態様(以下「フレッシュアップマーク」という。)で表されているものであるところ,上記1社以外の使用例は,その大部分が,当該1社と同一の「フレッシュアップマーク」を使用しているものであり,また,商品の具体的な品質を表示するものとして使用されていたものと認めることもできない。 したがって,申立人の提出した証拠によっては,「フレッシュアップ加工」の文字が,本件商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を表すものとして広く一般に使用されていたものということはできない。 2 上記1のとおり,申立人の提出した証拠によっては,本件商標の指定商品を取り扱う業界において,「フレッシュアップ加工」の文字が,商品の品質等を表すものとして,一般に使用されているものであるということができず,また,職権による調査によっても,商品の品質等を表すものとすべき事実を発見できなかった。 そうすると,本件商標は,これが,その指定商品との関係において,商品の品質,効能を表すものとはいえないものであるから,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。 したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 3 以上のとおり,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。

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2016-900360

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