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商標拒絶査定不服審判

2025-006769

パルファムフレッシュミモザ、パルファンフレッシュミモザ、フレッシュミモザ

審判番号
2025-006769
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-103585
請求日
2025年05月01日
審決日
2026年02月18日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-103585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月23日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月 3日 :意見書の提出 令和7年 1月30日付け:拒絶査定 令和7年 5月 1日 :審判請求書の提出 令和7年12月 9日付け:審尋 令和7年12月19日 :意見書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香水,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「PARFUM」を上段に、「FRESH MIMOSA」を中段に、「パルファム フレッシュミモザ」の文字を下段にした、三段の横書きした構成からなるものである。 その構成中の「PARFUM」は「香水」を、「FRESH」は「新鮮なさま」を、「MIMOSA」は「マメ科オジギソウ属の植物(その学名)」を意味する語であり、下段の「パルファム フレッシュミモザ」は、それぞれの語の表音を表したものといえるから、本願商標は全体として「新鮮なミモザの香水」ほどの意味合いを認識させるものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ミモザ」の香りのする商品が製造販売されている実情があるところ、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が、新鮮なミモザの香りのする香水、又は新鮮なミモザの香りのする香水を使った商品であること、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないものと認識するにとどまるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和7年12月9日付け審尋により、本願商標が、本願の指定商品との関係において、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年12月19日に意見書及び手続補正書を提出した。 6 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「PARFUM」及び「パルファム」の文字部分は、「香水」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)を意味するものである。 また、その構成中の「FRESH」及び「フレッシュ」の文字部分は、「新鮮なさま」の意味を、「MIMOSA」及び「ミモザ」の文字部分は、「マメ科オジギソウ属の植物(その学名)」の意味をそれぞれ有する語であり(出典はいずれも前掲書)、当該文字部分から、「新鮮なミモザ」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の補正後の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取り扱う分野において、「FRESH MIMOSA」及び「フレッシュミモザ」の文字が、商品の具体的な品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、補正後の指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-006769

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