特許異議申立
2016-700809
果汁搾り装置
- 審判番号
- 2016-700809
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-518345外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年09月02日
- 審決日
- 2017年06月27日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】キム ヨンギ
- 【権利者代理人】特許業務法人アテンダ国際特許事務所
- 【異議申立人】キム ビョンス
- 【異議申立人代理人】特許業務法人青莪
- 分類
- P1652.121-YAA(A47J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5876619号発明「果汁搾り装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5876619号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4、6-19〕について訂正することを認める。
特許第5876619号の請求項3、4、6、9及び11ないし19に係る特許を維持する。
特許第5876619号の請求項1及び7に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第5876619号の請求項1ないし19に係る特許についての出願は、平成28年1月29日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、特許異議申立人 キム ビョンス より請求項1、3、4、6、7、9及び11ないし19に係る発明の特許に対し特許異議の申立てがなされ、平成28年11月2日付けで取消理由が通知され、その指定期間内に特許権者より平成29年2月3日付けで意見書の提出及び訂正の請求がなされ、特許異議申立人より平成29年4月19日付けで意見書の提出がなされたものである。
第2 訂正の適否
1 平成29年2月3日付け訂正請求の訂正の内容
平成29年2月3日付け訂正請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は以下のとおりである。
(1) 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2) 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2において、請求項1の削除に伴い、請求項2を独立形式に改める。
(3) 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3において、請求項1の削除に伴い、請求項1の引用を外す。
(4) 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4において、請求項1の削除に伴い、請求項1の引用を外す。
(5) 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項6において、本件訂正前の請求項6に従属する請求項7の構成及び請求項9の構成を請求項6の構成の中に追加し、また、「前記回転ブラシフレームに至るよう延びる延在部」を追加する。
これに伴い、請求項6を引用する請求項11、12ないし15及び16ないし19も同様に訂正する。
(6) 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項7を削除する。
(7) 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項8において、請求項7の削除に伴い、請求項8を独立形式に改める。
(8) 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項9において、請求項7の削除に伴い、請求項7の引用を外す。
(9) 訂正事項9
特許請求の範囲の請求項10において、本件訂正前の請求項6の記載を取り込み独立形式に改める。
(10) 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項12において、請求項1の削除に伴い、請求項1の引用を外す。
これに伴い、請求項12を引用する請求項13ないし15も同様に訂正する。
(11) 訂正事項11
特許請求の範囲の請求項16において、請求項1及び7の削除に伴い、請求項1及び7の引用を外す。
(12) 訂正事項12
特許請求の範囲の請求項17において、請求項1及び7の削除に伴い、請求項1及び7の従属を外す。
(13) 訂正事項13
特許請求の範囲の請求項18において、請求項1及び7の削除に伴い、請求項1及び7の従属を外す。
(14) 訂正事項14
特許請求の範囲の請求項19において、請求項1及び7の削除に伴い、請求項1及び7の従属を外す。
(15) したがって、特許権者は、訂正前の特許請求の範囲を、以下のとおり、訂正後の特許請求の範囲のとおり訂正することを請求する(下線は訂正箇所を示す。)。
「【請求項1】(削除)
【請求項2】
上部に駆動軸が回転自在に配設される本体と、前記本体に垂直に取り付けられ、下部に搾り汁排出口及び搾りカス排出口が隔設され、上面が開放されたハウジングと、前記ハウジングの開放された上面を覆うように取り付けられ、上部の一方の側に材料投入口が形成された蓋体と、前記ハウジングの内部に取り付けられ、上面が開放され、側壁の一部に多数の網目が形成された網ドラムと、前記ハウジングの内壁と前記網ドラムの外壁との間に取り付けられ、上下面が開放され、前記網ドラムの外壁を掃き清める網ブラシを有する回転ブラシと、下部に前記駆動軸が嵌め込まれる駆動軸孔が形成されて前記本体に回転自在に取り付けられ、前記網ドラムの内部に配置され、外面に螺旋が形成されたスクリューと、を備えるが、前記スクリューの上部にスクリュー係合突起またはスクリュー係合溝が形成され、前記回転ブラシの上部に回転ブラシ係合溝または回転ブラシ係合突起が形成されて、前記スクリュー係合突起と前記回転ブラシ係合溝とが係合するか、あるいは、前記スクリュー係合溝と前記回転ブラシ係合突起とが係合することにより、前記スクリューの回転につれて前記回転ブラシも回転するものであって、前記スクリューの上部にリング状のスクリューフレームが形成され、前記スクリュー係合突起または前記スクリュー係合溝は前記スクリューフレームの下端に形成されることを特徴とする果汁搾り装置。
【請求項3】
前記回転ブラシの上部にリング状の回転ブラシフレームが形成され、前記回転ブラシ係合溝または前記回転ブラシ係合突起は前記回転ブラシフレームの上端に形成されることを特徴とする請求項2に記載の果汁搾り装置。
【請求項4】
前記回転ブラシは、側壁の一部が開放されたブラシ本体と、前記ブラシ本体の内壁に配置されるが、前記ブラシ本体の上部と前記スクリューの回転方向を基準として前方に傾くように配置されて、前記網ドラムの外壁を掃き清める多数の網ブラシと、を備えることを特徴とする請求項2に記載の果汁搾り装置。
【請求項5】
上部に駆動軸が回転自在に配設される本体と、前記本体に垂直に取り付けられ、下部に搾り汁排出口及び搾りカス排出口が隔設され、上面が開放されたハウジングと、前記ハウジングの開放された上面を覆うように取り付けられ、上部の一方の側に材料投入口が形成された蓋体と、前記ハウジングの内部に取り付けられ、上面が開放され、側壁の一部に多数の網目が形成された網ドラムと、前記ハウジングの内壁と前記網ドラムの外壁との間に取り付けられ、上下面が開放され、前記網ドラムの外壁を掃き清める網ブラシを有する回転ブラシと、前記網ドラムの上部の外側を取り囲んでリング状に形成され、前記回転ブラシの上端に載置される回転フレームと、下部に前記駆動軸が嵌め込まれる駆動軸孔が形成されて前記本体に回転自在に取り付けられ、前記網ドラムの内部に配置され、外面に螺旋が形成されたスクリューと、を備えるが、前記スクリューの上部にスクリュー係合突起またはスクリュー係合溝が形成され、前記回転フレームの上部に第1の回転フレーム係合溝または第1の回転フレーム係合突起が形成されて、前記スクリュー係合突起と前記第1の回転フレーム係合溝とが係合するか、あるいは、前記スクリュー係合溝と前記第1の回転フレーム係合突起とが係合し、前記回転フレームの下部に第2の回転フレーム係合突起または第2の回転フレーム係合溝が形成され、前記回転ブラシの上部に回転ブラシ係合溝または回転ブラシ係合突起が形成されて、前記第2の回転フレーム係合突起と前記回転ブラシ係合溝とが係合するか、あるいは、前記第2の回転フレーム係合溝と前記回転ブラシ係合突起とが係合することにより、前記スクリューの回転につれて前記回転フレーム及び前記回転ブラシも回転することを特徴とする果汁搾り装置。
【請求項6】
上部に駆動軸が回転自在に配設される本体と、前記本体に垂直に取り付けられ、下部に搾り汁排出口及び搾りカス排出口が隔設され、上面が開放されたハウジングと、前記ハウジングの開放された上面を覆うように取り付けられ、上部の一方の側に材料投入口が形成された蓋体と、前記ハウジングの内部に取り付けられ、上面が開放され、側壁の一部に多数の網目が形成された網ドラムと、前記ハウジングの内壁と前記網ドラムの外壁との間に取り付けられ、上下面が開放され、前記網ドラムの外壁を掃き清める網ブラシを有する回転ブラシと、下部に前記駆動軸が嵌め込まれる駆動軸孔が形成されて前記本体に回転自在に取り付けられ、前記網ドラムの内部に配置され、外面に螺旋が形成されたスクリューと、を備えるが、前記回転ブラシの上部にはリング状の回転ブラシフレームが形成されるとともに、前記スクリューには、スクリューの上端の中心に形成された上部回転軸に対して半径方向に延びかつ前記回転ブラシフレームに達するよう延びる延在部が形成され、前記スクリューの延在部にスクリュー係合突起またはスクリュー係合溝が形成され、前記回転ブラシの上部に回転ブラシ係合溝または回転ブラシ係合突起が形成されて、前記スクリュー係合突起と前記回転ブラシ係合溝とが係合するか、あるいは、前記スクリュー係合溝と前記回転ブラシ係合突起とが係合することにより、前記スクリューの回転につれて前記回転ブラシも回転するものであって、
前記回転ブラシ係合溝または前記回転ブラシ係合突起は前記回転ブラシフレームの上端に形成されることを特徴とする果汁搾り装置。
【請求項7】(削除)
【請求項8】
上部に駆動軸が回転自在に配設される本体と、前記本体に垂直に取り付けられ、下部に搾り汁排出口及び搾りカス排出口が隔設され、上面が開放されたハウジングと、前記ハウジングの開放された上面を覆うように取り付けられ、上部の一方の側に材料投入口が形成された蓋体と、前記ハウジングの内部に取り付けられ、上面が開放され、側壁の一部に多数の網目が形成された網ドラムと、前記ハウジングの内壁と前記網ドラムの外壁との間に取り付けられ、上下面が開放され、前記網ドラムの外壁を掃き清める網ブラシを有する回転ブラシと、下部に前記駆動軸が嵌め込まれる駆動軸孔が形成されて前記本体に回転自在に取り付けられ、前記網ドラムの内部に配置され、外面に螺旋が形成されたスクリューと、を備えるが、前記スクリューには、スクリューの上端の中心に形成された上部回転軸に対して半径方向に延びる延在部が形成され、前記スクリューの延在部にスクリュー係合突起またはスクリュー係合溝が形成され、前記回転ブラシの上部に回転ブラシ係合溝または回転ブラシ係合突起が形成されて、前記スクリュー係合突起と前記回転ブラシ係合溝とが係合するか、あるいは、前記スクリュー係合溝と前記回転ブラシ係合突起とが係合することにより、前記スクリューの回転につれて前記回転ブラシも回転するものであって、
前記スクリューの延在部にはリング状のスクリューフレームが形成され、前記スクリュー係合突起または前記スクリュー係合溝は前記スクリューフレームの下端に形成されることを特徴とする果汁搾り装置。
【請求項9】
前記回転ブラシの上部にはリング状の回転ブラシフレームが形成され、前記回転ブラシ係合溝または前記回転ブラシ係合突起は前記回転ブラシフレームの上端に形成されることを特徴とする請求項8に記載の果汁搾り装置。
【請求項10】
上部に駆動軸が回転自在に配設される本体と、前記本体に垂直に取り付けられ、下部に搾り汁排出口及び搾りカス排出口が隔設され、上面が開放されたハウジングと、前記ハウジングの開放された上面を覆うように取り付けられ、上部の一方の側に材料投入口が形成された蓋体と、前記ハウジングの内部に取り付けられ、上面が開放され、側壁の一部に多数の網目が形成された網ドラムと、前記ハウジングの内壁と前記網ドラムの外壁との間に取り付けられ、上下面が開放され、前記網ドラムの外壁を掃き清める網ブラシを有する回転ブラシと、下部に前記駆動軸が嵌め込まれる駆動軸孔が形成されて前記本体に回転自在に取り付けられ、前記網ドラムの内部に配置され、外面に螺旋が形成されたスクリューと、を備えるが、前記スクリューには、スクリューの上端の中心に形成された上部回転軸に対して半径方向に延びる延在部が形成され、
前記網ドラムの上部の外側を取り囲んでリング状に形成され、前記回転ブラシの上端に載置される回転フレームをさらに備え、前記スクリューの延在部にスクリュー係合突起またはスクリュー係合溝が形成され、前記回転フレームの上部には第1の回転フレーム係合溝または第1の回転フレーム係合突起が形成されて、前記スクリュー係合突起と前記第1の回転フレーム係合溝とが係合するか、あるいは、前記スクリュー係合溝と前記第1の回転フレーム係合突起とが係合し、前記回転フレームの下部に第2の回転フレーム係合突起または第2の回転フレーム係合溝が形成され、前記回転ブラシの上部に回転ブラシ係合溝または回転ブラシ係合突起が形成されて、前記第2の回転フレーム係合突起と前記回転ブラシ係合溝とが係合するか、あるいは、前記第2の回転フレーム係合溝と前記回転ブラシ係合突起とが係合することにより、前記スクリューの回転につれて前記回転フレーム及び前記回転ブラシも回転することを特徴とする果汁搾り装置。
【請求項11】
前記回転ブラシは、側壁の一部が開放されたブラシ本体と、前記ブラシ本体の内壁に配置されるが、前記ブラシ本体の上部及び前記スクリューの回転方向を基準として前方に傾くように配置されて、前記網ドラムの外壁を掃き清める多数の網ブラシと、を備えることを特徴とする請求項6に記載の果汁搾り装置。
【請求項12】
前記ハウジングの底面には前記搾りカス排出口と連通された搾りカス下降孔が形成され、前記網ドラムの下面が開放されて前記搾りカス下降孔は前記スクリューの下面に直接的に臨むように形成されることを特徴とする請求項5または請求項6に記載の果汁搾り装置。
【請求項13】
前記ハウジングの底面には、底面の所定の個所から始まって前記搾りカス下降孔で終わり、円弧状に形成されて、スクリューの回転につれて搾りカス下降孔に搾りカスを導く搾りカス排出傾斜面が形成されることを特徴とする請求項12に記載の果汁搾り装置。
【請求項14】
前記搾りカス排出傾斜面は、搾りカス下降孔に進むにつれて次第に深さは深くなるとともに幅は広くなるように形成されることを特徴とする請求項13に記載の果汁搾り装置。
【請求項15】
前記スクリューの下面には排出爪が形成された円形の排出リングが配設されて前記排出リングが前記搾りカス排出傾斜面に臨むように形成されることを特徴とする請求項13に記載の果汁搾り装置。
【請求項16】
前記回転ブラシは上部から下部に亘って網ドラムの外壁からの離隔距離が等しくなる形状を有して、前記網ブラシが網ドラムの外壁を掃き清める際に網ドラムの外壁の上部から下部に亘って均一な弾力にて掃き清めるように構成されることを特徴とする請求項2、請求項5、請求項6、請求項8、請求項10または請求項11のいずれかに記載の果汁搾り装置。
【請求項17】
前記回転ブラシは上部よりも下部において前記網ドラム外壁からの離隔距離が短くなる形状を有して、前記網ブラシが網ドラムの外壁を掃き清める際に網ドラムの外壁の下部を上部よりもさらに強い弾力にて掃き清めるように構成されることを特徴とする請求項2、請求項5、請求項6、請求項8、請求項10または請求項11のいずれかに記載の果汁搾り装置。
【請求項18】
前記回転ブラシは、上面から下面に進むにつれて狭くなる上広下狭の形状を呈し、網ドラムの上面の外径が前記回転ブラシの下面の内径よりも大きく形成されることを特徴とする請求項2、請求項5、請求項6、請求項8、請求項10または請求項11のいずれかに記載の果汁搾り装置。
【請求項19】
前記回転ブラシは上広下狭の形状を呈し、前記網ドラムを回転ブラシの上側から回転ブラシの内部に押し込むことはできるものの、回転ブラシを網ドラムの上側から網ドラムの外部を取り囲むように押し込むことはできないように構成されることを特徴とする請求項2、請求項5、請求項6、請求項8、請求項10または請求項11のいずれかに記載の果汁搾り装置。」
2 訂正の目的、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1) 訂正事項1は、請求項1を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(2) 訂正事項2は、本件訂正前の請求項2について、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(3) 訂正事項3は、本件訂正前の請求項3が請求項1及び2を引用していたところ、訂正事項1により請求項1を削除したため、この請求項1を引用しないものとしたのであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(4) 訂正事項4は、本件訂正前の請求項4が請求項1及び2を引用していたところ、訂正事項1により請求項1を削除したため、この請求項1を引用しないものとしたのであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(5) 訂正事項5は、本件訂正前の請求項6を引用する請求項7の記載事項を請求項6の記載事項とするとともに、本件訂正前の請求項6を引用する請求項9の記載事項を請求項6の記載事項とすることで、「前記延在部と前記回転ブラシとが係合されて前記スクリューの回転につれて前記回転ブラシも回転する」という構成において、延在部と回転ブラシの係合構造を具体的に限定したものであり、また、「前記回転ブラシフレームに達するよう延びる延在部」と特定することで、本件訂正前の「上部回転軸に対して半径方向に延びる延在部」に対して、延在部が達する箇所を具体的に特定し、延在部の構成を限定するものである。したがって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものである。そして、「前記回転ブラシフレームに達するよう延びる延在部」と「上部回転軸に対して半径方向に延びる延在部」に対して特定することも、特許明細書の段落【0098】及び【0102】の記載や図1の記載からして、訂正事項5は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
また、本件訂正前の請求項6を引用する請求項11、12ないし15及び16ないし19についても同様に、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(6) 訂正事項6は、請求項7を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(7) 訂正事項7は、本件訂正前の請求項8について、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(8) 訂正事項8は、訂正前の請求項9が請求項7及び8を引用していたところ、訂正事項6により請求項7を削除したため、この請求項7を引用しないものとしたのであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(9) 訂正事項9は、本件訂正前の請求項10について、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(10) 訂正事項10は、本件訂正前の請求項12が請求項1、5及び6を引用していたところ、訂正事項1により請求項1を削除したため、この請求項1を引用しないものとしたのであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
また、本件訂正前の請求項12を引用する請求項13ないし15についても同様に、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
(11) 訂正事項11ないし14は、それぞれ、本件訂正前の請求項16ないし19が請求項1、2、5、6、7、8、10及び11を引用していたところ、訂正事項1により請求項1を削除し、訂正事項6により請求項7を削除したため、この請求項1及び7を引用しないものとしたのであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものであり、また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項に適合するものである。
3 むすび
したがって、本件訂正に係る訂正事項1ないし14は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、本件訂正後の請求項〔1-4、6-19〕について、訂正することを認める。
第3 当審の判断
1 本件特許第5876619号の請求項2ないし6及び8ないし19に係る発明
本件特許の請求項2ないし6及び8ないし19に係る発明は、それぞれ、本件訂正により訂正された訂正特許請求の範囲の請求項2ないし6及び8ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものである。(「第2 1 (15)」参照)
2 平成28年11月2日付けの取消理由通知に記載した取消理由の概要は、以下のとおりである。
本件特許の訂正前の請求項1、3、4、6、7、9、11ないし19に係る発明は、その出願(優先日)前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願(優先日)前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。
<甲号証一覧>
甲第1号証:韓国登録特許第10-0755440号公報
甲第2号証:ウェブサイト「マムズトゥデイ」の印刷物
<URL:http://www.moms2day.co.kr/new/moms_view.php?p.code=P3554>
甲第3号証:ウェブサイト「マムズトゥデイ」の印刷物
<URL:http://www.moms2day.co.kr/new/moms_view.php?p.code=P3554>
甲第4号証:ウェブサイト「マムズトゥデイ」の印刷物
<URL:http://www.moms2day.co.kr/new/moms_view.php?p.code=P3554>
甲第5号証:ウェブサイト「Youtube」の印刷物
甲第6号証:韓国登録特許第10-1038074号公報
甲第7号証:韓国公開特許第10-2012-20879号公報
甲第8号証:ウェブサイト「Yahoo!JAPAN」の動画検索結果の印刷物
<URL:http://video.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=top.ga1.sa&p=%ED%8F%AC%ED%99%88%EC%9B%90%EC%95%A1%EA%B8%B0>
甲第9号証:ウェブサイト「Google JAPAN」の動画検索結果の印刷物
<URL:https://www.google.co.jp/?gws.rd=ssl#q=%ED%8F%AC%ED%99%88%EC%9B%90%EC%95%A1%EA%B8%B0&tbm=vid>
甲第10号証:ウェブサイト「Youtube」の動画検索結果の印刷物
<URL:https://www.youtube.com/results?search.query=%ED%8F%AC%ED%99%88%EC%9B%90%EC%95%A1%EA%B8%B0>
3 上記取消理由については、以下のとおり理由がない。
(1) 請求項6に係る発明について
甲第1号証には、「上部に回転する角形軸を備える(本件特許の請求項6に係る発明の「駆動軸が回転自在に配設される」に相当する。以下、同様)駆動部(「本体」)と、前記駆動部に垂直に固定され(「取り付けられ」)、外部下端部(「下部」)に汁排出口(「搾り汁排出口」)及び滓排出口(「搾りカス排出口」)が隔離して形成され(「隔設され」)、上面が開放されたハウジングと、前記ハウジングの開放された上面を覆うように取り付けられ、上部一側(「上部の一方の側」)に投入口(「材料投入口」)が形成された蓋(「蓋体」)と、前記ハウジングの内部に取り付けられ、上面が開放され、側壁の一部に多数の網目が形成された網ドラムと、前記ハウジングの内壁と前記網ドラムの外壁との間に取り付けられ、上下面が開放され、前記網ドラムの外壁を掃き出す(「掃き清める」)網ブラシを備えた(「有する」)回転ブラシと、下部に前記角形軸(「駆動軸」)が挿入される(「嵌め込まれる」)角形軸孔(「駆動軸孔」)が形成されて前記駆動部に回転自在に取り付けられ、前記網ドラムの内部に配置され、外面にスクリュー螺旋(「螺旋」)が形成されたスクリューと、を備える搾汁ジューサー(「果汁搾り装置」)であって、前記回転ブラシの上部にはリング状の部材(「回転ブラシフレーム」)が形成されるとともに、前記スクリューの上部(「上端の中心」)に上部回転軸が形成され、前記スクリューの下端にスクリューギヤが形成され、前記回転ブラシの下端にブラシギヤが形成され、ブラシギヤと噛み合う中間ギヤがスクリューギヤに噛み合うことによって、前記スクリューが回転すると前記回転ブラシも回転する搾汁ジューサー。」(特許請求の範囲、明細書<54>~<96>、図2~4の記載内容参照。)の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。しかしながら、本件特許の請求項6に係る発明(以下「本件発明」という。)は甲1発明と、少なくとも、
[相違点] スクリューが回転すると回転ブラシも回転する回転動力伝達構造に関し、本件発明が「スクリューには、スクリューの上端の中心に形成された上部回転軸に対して半径方向に延びかつ前記回転ブラシフレームに達するよう延びる延在部が形成され、前記スクリューの延在部にスクリュー係合突起またはスクリュー係合溝が形成され、前記回転ブラシの上部に回転ブラシ係合溝または回転ブラシ係合突起が形成されて、前記スクリュー係合突起と前記回転ブラシ係合溝とが係合するか、あるいは、前記スクリュー係合溝と前記回転ブラシ係合突起とが係合することにより、前記スクリューの回転につれて前記回転ブラシも回転するものであって、前記回転ブラシ係合溝または前記回転ブラシ係合突起は前記回転ブラシフレームの上端に形成される」のに対し、甲1発明では「スクリューの下端にスクリューギヤが形成され、前記回転ブラシの下端にブラシギヤが形成され、ブラシギヤと噛み合う中間ギヤがスクリューギヤに噛み合うことによって、前記スクリューが回転すると前記回転ブラシも回転する」点、
で相違する。
上記[相違点]について検討すると、甲第2号証は、甲第3ないし5及び8ないし10号証の開示を踏まえれば、本件特許の出願(優先日)前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったもの(の印刷物)である蓋然性が高いといえる。そして、甲第2号証には「回転ブラシの上部にはリング状部材と、前記リング状部材のリングの中心を通りその両端で前記リング状部材にリベット結合される連結部材とが形成されるとともに、前記連結部材の中央に矩形係合孔が形成され、スクリューの上端中央に矩形係合部が形成されて、前記矩形係合孔と前記矩形係合部とが係合することにより、スクリューの回転につれて回転ブラシも回転するFOHOMジューサー」(以下「甲2開示事項」という。)が開示されているといえる。しかしながら、甲2開示事項を適用することで甲1発明をして上記相違点に係る本件発明の構成とすることは、以下のとおり、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
本件特許明細書の【0006】ないし【0011】及び【0013】に、「しかしながら、上記の公報に記載の搾汁ジューサーは、回転ブラシを回転させるためにスクリューの下側にスクリューギアを形成し、ハウジングの底面には中間ギアを取り付け、回転ブラシホルダーの下部には回転ブラシギアを形成して、これらが噛み合って回転するような複雑な構造を採択している。ところが、このような複雑なギアの噛合構造を有する搾汁ジューサーを長期に亘って使用すると、下記の問題点が招かれてしまう。先ず、第一に、ギアの磨耗や破損などによる機器の故障率が高く、3種類のギアが同時に且つ正確に噛み合って回転するように組み立てることが決して容易ではない。第二に、ジューサーのように食品を加工する食品加工器は、食材が接触するジューサーの内部の清潔性を維持することが非常に重要であるが、上記の公報に記載の搾汁ジューサーは、ギア溝に垢が溜まり、このように溜まった垢は取り除きにくい。特に、ハウジングの底面に固定されている中間ギアは取り外せないため、隙間に詰まった微細な搾りカスや垢は取り除きにくいため清潔性を維持することが非常に困難である。これにより、上記の問題点を解消するために、回転ブラシを回転させる方式におけるギアの噛合による回転動力の伝達構造を脱却して果汁搾り装置を円滑に作動させる根本的な改善が持続的に望まれるのが現状である。」及び「本発明は上述した問題を解消するために案出されたものであり、複雑なギアの噛合構造による回転動力の伝達構造を脱却して故障率を下げ、組立て性を向上させて生産性及び使い勝手を高めて機器の清潔性及び衛生性を改善し、・・・(中略)・・・果汁搾り装置を提供するところにその目的がある。」と記載されているように、本件発明は「回転ブラシを回転させる方式におけるギアの噛合による回転動力の伝達構造」に係る問題点を見出し、それを解消するための発明であるといえる。しかしながら、甲第1号証及び甲第2号証には、そのような問題点に係る開示は見当たらないし、甲1発明において自明の問題点であるとは必ずしもいえない。
また、甲1発明は、中間ギアを介することからして、スクリューと回転ブラシとは互いに反対方向に回転するところ、甲2開示事項に係るスクリューと回転ブラシとは互いに同じ方向に回転し、甲1発明のスクリューと回転ブラシの回転形態とは異なるものであるから、甲1発明の回転形態を考慮すれば、甲1発明の回転動力伝達構造に替えて甲2開示事項に係るものを採用する動機付けがあるとは必ずしもいえない。
したがって、甲1発明の上記相違点に係る本件発明の構成とする動機付けがあるとはいえない。
さらに、仮に甲1発明に甲2開示事項を適用する動機付けがあるとしても、甲2開示事項を単純に甲1発明に適用しただけでは甲1発明の上記相違点に係る本件発明の構成とすることはできないのであって、少なくとも、スクリューの上端の中心に形成された上部回転軸に対して半径方向に延びかつ回転ブラシフレームに達するよう延びる延在部が形成され、前記スクリューの延在部と前記回転ブラシフレームとを係合するものに、さらに変更しなければならないといえるところ、本件特許明細書の【0102】に「このとき、回転ブラシフレーム431の上端に形成された回転ブラシ係合溝470に延在部251の先端のスクリュー係合突起250が係合することにより、スクリュー200から回転ブラシ400へと伝わるトルク回転力が大きいという効果がある。」と記載された効果からすると、当該変更を単なる設計事項にすぎないとすることはできない。
以上のことから、甲1発明をして上記相違点に係る本件発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
また、甲第6及び7号証にも、上記相違点に係る本件発明の構成は記載されていない。
よって、本件発明は、甲第1、2、6及び7号証に開示された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず、上記取消理由について理由がない。
(2) 請求項3、4、9、11ないし19に係る発明について
請求項3、4、9、11ないし19は直接・間接的に本件訂正後の請求項2、5、6、8及び10の少なくともいずれかを引用するものであるところ、本件訂正後の請求項2及び8に係る発明の少なくとも「リング状のスクリューフレームが形成され、前記スクリュー係合突起または前記スクリュー係合溝は前記スクリューフレームの下端に形成される」という構成、及び本件訂正後の請求項5及び10に係る発明の少なくとも「回転ブラシの上端に載置される回転フレーム」を備え「前記回転フレームの上部に第1の回転フレーム係合溝または第1の回転フレーム係合突起が形成されて、前記スクリュー係合突起と前記第1の回転フレーム係合溝とが係合するか、あるいは、前記スクリュー係合溝と前記第1の回転フレーム係合突起とが係合し、前記回転フレームの下部に第2の回転フレーム係合突起または第2の回転フレーム係合溝が形成され、前記回転ブラシの上部に回転ブラシ係合溝または回転ブラシ係合突起が形成されて、前記第2の回転フレーム係合突起と前記回転ブラシ係合溝とが係合するか、あるいは、前記第2の回転フレーム係合溝と前記回転ブラシ係合突起とが係合する」という構成は、甲第1、2、6及び7号証のいずれにも開示されていない。したがって、請求項3、4、9、11ないし19に係る発明は、甲第1、2、6及び7号証に開示された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず、上記取消理由について理由がない。
第4 むすび
以上のとおりであるから、上記取消理由通知に記載した上記取消理由によっては、本件特許の請求項3、4、6、9及び11ないし19に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項3、4、6、9及び11ないし19に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
そして、請求項1及び7に係る特許は、本件訂正により、削除されたため、本件特許の請求項1及び7に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-700809