商標取消審判
2016-670016
ルートロクジューロク、ルートロクロク、ルート
- 審判番号
- 2016-670016
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2016年06月06日
- 審決日
- 2017年02月08日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】株式会社ヴァンガード
- 【請求人代理人】佐野 弘
- 【被請求人】Tempting Brands AG
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 幸一
- 審判官 小松 里美
- 分類
- T132 .04 -X (Y43)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の国際登録第895351号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
1 本件商標
本件国際登録第895351号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、2006年(平成18年)6月1日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第35類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年11月26日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、2016(平成28年)年6月1日に商標権の存続期間が満了しているものである。
2 当審の判断
本件審判の請求(審判請求日平成28年6月6日)は、前記1のとおり、既に商標権の存続期間が満了し、消滅した本件商標の商標権に対してされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-670016