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商標取消審判

2016-300395

デラノ

審判番号
2016-300395
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2005-112826
登録番号
商標登録第4962218号(T4962218)
請求日
2016年06月09日
審決日
2017年07月31日
公報発行日
2018年02月23日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】モーガンズ グループ エルエルシー
  • 【請求人代理人】城山 康文
  • 【請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【請求人代理人】北口 貴大
  • 【被請求人】株式会社 西伊豆クリスタルビュー
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 榎本 政実
分類
T132 .04 -X (Y43)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4962218号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4962218号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判の請求の登録日:平成28年6月22日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成28年6月16日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同29年3月15日になされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、存続期間の満了日(平成28年6月16日)に消滅したものであり、本件審判の請求の登録日である同月22日において、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-300395

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