特許拒絶査定不服審判
2016-019116
ガス消火設備
- 審判番号
- 2016-019116
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-099483
- 請求日
- 2016年12月20日
- 審決日
- 2018年03月12日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エア・ウォーター防災株式会社
- 【請求人代理人】西教 圭一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 冨岡 和人
- 審判官 八木 誠
- 審判官 松下 聡
- 分類
- P18 .161-WYF(A62C) / P18 .537-WYF(A62C) / P18 .121-WYF(A62C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-99483「ガス消火設備」拒絶査定不服審判事件〔平成27年8月6日出願公開、特開2015-142854、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年7月15日に出願した特願2010-161096号(優先権主張 平成21年10月23日、平成22年2月4日、平成22年4月2日)の一部を、平成25年3月14日に新たな特許出願とした特願2013-52442号の一部を、平成26年5月21日に新たな特許出願とした特願2014-105467号の一部を、さらに平成27年5月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成30年1月22日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-019116