特許拒絶査定不服審判
2016-018971
上面及び下面を有する感圧接着剤層の接着力を高める方法
- 審判番号
- 2016-018971
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-508834
- 請求日
- 2016年12月19日
- 審決日
- 2018年11月20日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】テーザ・ソシエタス・ヨーロピア
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】上西 克礼
- 【請求人代理人】虎山 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 冨士 良宏
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .121-WZF(C09J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-508834「上面及び下面を有する感圧接着剤層の接着力を高める方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月15日国際公開、WO2012/152710、平成26年 9月 4日国内公表、特表2014-522421〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)5月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年5月6日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、平成30年5月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年5月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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