特許拒絶査定不服審判
2016-017656
低濃度システアミン含有の毛髪変形(デザイン形成)剤
- 審判番号
- 2016-017656
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-083917
- 請求日
- 2016年11月27日
- 審決日
- 2018年04月23日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アリミノ
- 【請求人代理人】特許業務法人SSINPAT
- 【請求人代理人】川島 利和
- 審判長/審判官
- 審判長 須藤 康洋
- 審判官 大熊 幸治
- 審判官 長谷川 茜
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-83917「低濃度システアミン含有の毛髪変形(デザイン形成)剤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年7月16日出願公開、特開2015-129196、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成17年4月13日(優先権主張 平成16年4月19日)の出願である特願2005-115271号の一部を、平成23年1月28日に新たな特許出願とした特願2011-16856号のさらに一部を、平成27年4月16日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-2に係る発明は、平成30年3月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-017656