特許拒絶査定不服審判
2017-005050
低濃度システアミン含有の毛髪変形(デザイン形成)剤、毛髪柔軟化剤及び毛髪浸透促進剤
- 審判番号
- 2017-005050
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-153447
- 請求日
- 2017年04月08日
- 審決日
- 2018年08月21日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社アリミノ
- 【請求人代理人】特許業務法人SSINPAT
- 【請求人代理人】川島 利和
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 冨永 みどり
- 審判官 關 政立
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-153447「低濃度システアミン含有の毛髪変形(デザイン形成)剤、毛髪柔軟化剤及び毛髪浸透促進剤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月19日出願公開、特開2015-205928〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成17年4月13日(国内優先権主張 平成16年4月19日)を出願日とする特願2005-115271号の一部を平成23年1月28日に新たな特許出願とした特願2011-16856号について、さらにその一部を平成25年9月7日に新たな特許出願とした特願2013-185793号について、さらにその一部を平成27年8月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、平成29年4月8日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年 4月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-005050