審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2017-005050

低濃度システアミン含有の毛髪変形(デザイン形成)剤、毛髪柔軟化剤及び毛髪浸透促進剤

審判番号
2017-005050
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-153447
請求日
2017年04月08日
審決日
2018年08月21日
公報発行日
2018年11月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社アリミノ
  • 【請求人代理人】特許業務法人SSINPAT
  • 【請求人代理人】川島 利和
審判長/審判官
  • 審判長 阪野 誠司
  • 審判官 冨永 みどり
  • 審判官 關 政立
分類
P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-153447「低濃度システアミン含有の毛髪変形(デザイン形成)剤、毛髪柔軟化剤及び毛髪浸透促進剤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月19日出願公開、特開2015-205928〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成17年4月13日(国内優先権主張 平成16年4月19日)を出願日とする特願2005-115271号の一部を平成23年1月28日に新たな特許出願とした特願2011-16856号について、さらにその一部を平成25年9月7日に新たな特許出願とした特願2013-185793号について、さらにその一部を平成27年8月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、平成29年4月8日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成30年 4月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-005050

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決3件(株式会社アリミノ)
  • 2016-017656拒絶査定不服審判 / 2018-04-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)低濃度システアミン含有の毛髪変形(デザイン形成)剤
    同じ当事者: 株式会社アリミノ
  • 2024-300409取消審判 / 2024-09-24 / 請求成立(取消)エイジウエル、エージウエル、エージ、エイジイイイ、ウエル
    同じ当事者: 株式会社アリミノ
  • 2016-700191異議申立 / 2017-03-08 / 訂正認容低濃度システアミン含有の毛髪変形(デザイン形成)剤、毛髪柔軟化剤及び毛髪浸透促進…
    同じ当事者: 株式会社アリミノ
同じ論点・分野の審決(審決分類)4,366件(113・A61K、121・A61K)
  • 2024-009983拒絶査定不服審判 / 2026-08-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯科用硬化性組成物
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K
  • 2024-009350拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)免疫増強剤
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K
  • 2024-017899拒絶査定不服審判 / 2026-08-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)神経栄養因子発現量増進剤
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K
  • 2024-005184拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)超分岐コポリマーを含む硫酸塩非含有の化粧用洗い流し型組成物
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K
  • 2024-007994拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)皮膚障壁強化用組成物
    共通の審決分類: 113・A61K、121・A61K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存