特許拒絶査定不服審判
2016-017596
美白用外用剤、水溶性美白成分の皮膚浸透促進剤、及び、皮膚美白方法
- 審判番号
- 2016-017596
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-165485外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月25日
- 審決日
- 2018年08月27日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-165485「美白用外用剤、水溶性美白成分の皮膚浸透促進剤、及び、皮膚美白方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日出願公開、特開2014-237708〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成20年6月24日を出願日とする特願2008-164825号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成26年8月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、平成28年11月25日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年3月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-017596