特許拒絶査定不服審判
2016-011217
ヒアルロン酸を使用する急性及び過用性の捻挫及び筋違いの治療方法
- 審判番号
- 2016-011217
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-158462外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月26日
- 審決日
- 2017年10月24日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】2405871・オンタリオ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-158462「ヒアルロン酸を使用する急性及び過用性の捻挫及び筋違いの治療方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月30日出願公開、特開2014-205721〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2004年(平成16年)8月27日(パリ条約による優先権主張2003年10月9日、米国(US))を国際出願日とする特願2006-529508号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成24年8月17日に新たな特許出願とした2012-181003号について、さらにその一部を、特許法第44条第1項の規定により平成26年8月4日に新たな特許出願とした出願であって、その請求項1~26に係る発明は、平成28年7月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 5月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-011217