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特許拒絶査定不服審判

2015-006200

創傷治療組成物

審判番号
2015-006200
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-135016外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年04月02日
審決日
2017年03月21日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-135016「創傷治療組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月11日出願公開、特開2012-192206、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成17年2月14日(パリ条約による優先権主張 2004年2月13日(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)2件、2004年3月25日(US)アメリカ合衆国 2件、2004年11月30日(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、2004年12月1日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2006-552692号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成24年6月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~30に係る発明は、平成29年2月16日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2015-006200

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