特許拒絶査定不服審判
2016-016858
発泡材料を含むトレッドを備えたタイヤ
- 審判番号
- 2016-016858
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-506920外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月10日
- 審決日
- 2017年12月12日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コンパニー ゼネラール デ エタブリッスマン ミシュラン
- 【請求人代理人】西島 孝喜
- 分類
- P18 .537-WZF(B60C) / P18 .121-WZF(B60C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-506920号「発泡材料を含むトレッドを備えたタイヤ」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月1日国際公開、WO2012/146868、平成26年5月29日国内公表、特表2014-513004号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)4月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年4月28日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、「発泡材料を含むトレッドを備えたタイヤ」に関するものと認める。
これに対して、平成29年7月7日付けで特許法第36条第6項第2号に違反する旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-016858