特許拒絶査定不服審判
2016-016507
カラー顔料を含むサンスクリーン組成物
- 審判番号
- 2016-016507
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-257146外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月04日
- 審決日
- 2018年06月25日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-257146「カラー顔料を含むサンスクリーン組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月21日出願公開、特開2015- 96536、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年(平成20年)12月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2007年12月14日 欧州(EP)、2008年5月6日 欧州(EP))に国際出願された特許出願である特願2010-537393号の一部を平成26年12月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-2に係る発明は、平成30年5月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-016507