特許拒絶査定不服審判
2016-016120
セル更新手続中におけるセキュリティ構成を一致させる方法,装置,およびコンピュータプログラム
- 審判番号
- 2016-016120
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-501806外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月28日
- 審決日
- 2018年07月24日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャオミ ホンコン リミテッド
- 【請求人代理人】川守田 光紀
- 分類
- P18 .55 -WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-501806「セル更新手続中におけるセキュリティ構成を一致させる方法,装置,およびコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月 4日国際公開、WO2012/131661、平成26年10月 9日国内公表、特表2014-527317、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)4月 2日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2011年 4月 1日 (US)アメリカ合衆国,2011年10月 7日 (EP)欧州特許庁,2012年 1月19日 (US)アメリカ合衆国,2011年 4月 1日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-016120