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特許拒絶査定不服審判

2016-015258

発電装置

審判番号
2016-015258
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-211489
請求日
2016年10月11日
審決日
2017年05月09日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】速水 浩平
  • 【請求人代理人】斉藤 達也
  • 【請求人】株式会社音力発電
  • 【請求人代理人】斉藤 達也
審判長/審判官
  • 審判長 大塚 良平
  • 審判官 吉田 隆之
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P18 .57 -WY (H04M) / P18 .121-WY (H04M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2第5項、特許法第159条第1項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-211489「発電装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月17日出願公開、特開2014- 68162、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年9月25日の出願であって、平成27年12月7日付けで拒絶理由が通知され、平成28年2月12日に手続補正書が提出されたが、平成28年7月12日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、平成28年10月11日に拒絶査定に対する審判請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成28年10月11日付けの手続補正を却下する。 [理由] 1.本願発明と補正後の発明 上記手続補正(以下、「本件補正」という。)は補正前の平成28年2月12日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-4に記載された 「 【請求項1】 電子機器に対して着脱自在に取り付けられる保護手段であって、前記電子機器の少なくとも一部の側面を覆うことにより、当該電子機器を保護する保護手段と、 前記保護手段の内部に少なくとも一部が収容された発電手段であって、当該発電手段が外力によって駆動されることにより発電を行う発電手段と、 前記保護手段の内側から外側に向けて少なくとも一部が移動可能となるように、前記保護手段に取り付けられた操作手段であって、当該操作手段に外力が加えられた場合に、当該操作手段の移動に伴って、前記発電手段に対して外力を伝達するための操作手段と、を備え、 前記操作手段の少なくとも一部を、前記電子機器を前記保護手段を介して支持面上に支持するための支持手段として形成した、 発電装置。 【請求項2】 前記電子機器が、前記支持手段によって前記保護手段を介して前記支持面上に立設される場合において、前記支持手段における前記支持面との当接部分が、前記操作手段における外力を伝達するための移動方向とは異なる方向であって、前記支持面と当接する方向に向けて移動可能となるように、当該支持手段を所定の旋回軸を中心に旋回自在とした、 請求項1に記載の発電装置。 【請求項3】 前記操作手段は、 ユーザが当該操作手段を把持するための把持部と、 ユーザによって外力が前記把持部に対して加えられた場合に、前記把持部の移動に伴って前記発電手段と当接しながら移動することにより、当該発電手段に対して外力を伝達する伝達部と、を備えた、 請求項1又は2に記載の発電装置。 【請求項4】 前記電子機器は、携帯電話である、 請求項1から3のいずれか一項に記載の発電装置。」 という4個の発明(以下、請求項1-4に係る発明を「本願発明1」-「本願発明4」という。)を、特許請求の範囲の請求項1-5に記載された 「 【請求項1】 電子機器に対して着脱自在に取り付けられる保護手段であって、前記電子機器の少なくとも一部の側面を覆うことにより、当該電子機器を保護する保護手段と、 前記保護手段の内部に少なくとも一部が収容された発電手段であって、当該発電手段が外力によって駆動されることにより発電を行う発電手段と、 前記保護手段の内側から外側に向けて少なくとも一部が移動可能となるように、前記保護手段のうち当該少なくとも一部の移動方向の両端部近傍にそれぞれ取り付けられた操作手段であって、当該操作手段に外力が加えられた場合に、当該操作手段の移動に伴って、前記発電手段に対して外力を伝達するための操作手段と、を備え、 前記操作手段の少なくとも一部を、前記電子機器を前記保護手段を介して支持面上に支持するための支持手段として形成した、 発電装置。 【請求項2】 前記発電手段は、 発電可能な一方向の回転方向のみに回転する回転子を有するダイナモと、 前記保護手段の部分のうち前記移動方向の一方の端部近傍に取り付けられた前記操作手段を介して伝達された外力を前記回転方向の回転力に変換し、当該変換した回転力により前記回転子を回転させる第1のギア系統と、 前記保護手段の部分のうち前記移動方向の他方の端部近傍に取り付けられた前記操作手段を介して伝達された外力を前記回転方向の回転力に変換し、当該変換した回転力により前記回転子を回転させる第2のギア系統と、を備えた、 請求項1に記載の発電装置。 【請求項3】 前記電子機器が、前記支持手段によって前記保護手段を介して前記支持面上に立設される場合において、前記支持手段における前記支持面との当接部分が、前記操作手段における外力を伝達するための移動方向とは異なる方向であって、前記支持面と当接する方向に向けて移動可能となるように、当該支持手段を所定の旋回軸を中心に旋回自在とした、 請求項1又は2に記載の発電装置。 【請求項4】 前記操作手段は、 ユーザが当該操作手段を把持するための把持部と、 ユーザによって外力が前記把持部に対して加えられた場合に、前記把持部の移動に伴って前記発電手段と当接しながら移動することにより、当該発電手段に対して外力を伝達する伝達部と、を備えた、 請求項1から3のいずれか一項に記載の発電装置。 【請求項5】 前記電子機器は、携帯電話である、 請求項1から4のいずれか一項に記載の発電装置。」 という5個の発明(以下、請求項1-5に係る発明を「補正後発明1」-「補正後発明5」という。)に補正することを含むものである。 2.補正の適否 本件補正は、本願発明1の「保護手段に取り付けられた操作手段」について、「保護手段のうち当該少なくとも一部の移動方向の両端部近傍にそれぞれ取り付けられた操作手段」と取り付け場所を限定するとともに、本願発明2-4を補正後発明3-5とする一方、補正後発明2を追加するものである。 そこで検討するに、補正後発明2は補正後発明1を引用する発明であり、形式的には補正後発明1を限定する内容であるものの、補正後発明2を追加する補正は、「発電手段」に関して新たに限定した発明を、本願発明2-4で特定される発明に並列的に追加し、請求項数を4から5として1つ増加させる補正であるから、本件補正は特許請求の範囲の減縮には該当しない。 また本件補正が請求項の削除でもなく、誤記の訂正でもなく、明りょうでない記載の釈明でもないことは明らかである。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項第1号から第4号のいずれの規定にも適合していない。 3.結語 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反しているから、特許法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により、却下すべきものである。 第3 原査定の概要 原査定の概要は以下のとおりである。 ●理由1(特許法第29条第2項)について ・請求項  :1~4 ・引用文献等:1~3 <引用文献等一覧> 1.特開2010-16788号公報 2.特開2008-61475号公報 3.特開2001-7912号公報 第4 本願発明1 本件補正は上記「第2 補正却下の決定」のとおり却下された。 したがって、本願発明1は、上記「第2 補正却下の決定」の「1.本願発明と補正後の発明」の項で「本願発明1」として認定したとおりである。 第5 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の理由に引用された特開2010-16788号公報(以下、「引用文献1」という。下線は当審が付与。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0031】 図10は、この携帯端末保持装置として構成した場合のさらに別の例を示した図である。 図10において、端末ホルダ90は、携帯電話端末100を保持した状態で示してある。 端末ホルダ90は、ホルダ本体として、L字型を若干変形させた形状で構成させてある。その端末ホルダ90の一端寄りには、軸部91が取り付けてあり、端末ホルダ90内に、その軸部91の回動で発電を行う発電機97と、その発電機97で得た電力を整流する整流回路98とを取り付けてある。 【0032】 軸部91には、第1端末保持部92が取り付けてあり、この第1端末保持部92の端末挟持部92a,92bで、携帯電話端末100の上端を挟んで保持する構成としてある。第1端末保持部92は、軸部91を回動中心として所定の角度回動することが可能な構成としてあり、その第1端末保持部92の回動が軸部91を介して発電機97に伝わり、発電される構成としてある。 【0033】 さらに、L状の端末ホルダ90の一端側から伸びた他端部90aの先端には、弾性部材であるコイルバネ94を介して、第2端末保持部93が取り付けてある。第2端末保持部93は、端末挟持部93a,93bで、携帯電話端末100の下端を挟んで保持する構成としてある。携帯電話端末100は、表示部101や操作キー102などが配置される。 また、L状の端末ホルダ90の所定箇所から引き出された信号線95の先端のプラグ96を、携帯電話端末100の端子部103に接続させる。この信号線95は、上述した整流回路98で整流された発電機97の出力が供給される信号線である。 【0034】 図10に示すように、携帯電話端末100の上端と下端とを、それぞれ第1端末保持部92と第2端末保持部93とで保持した状態として、プラグ96を携帯電話端末100に接続することで、この端末ホルダ90で得た電力で、携帯電話端末100が充電される構成となる。 即ち、携帯電話端末100の上端を保持した第1端末保持部92の回動中心である軸部91を中心として、携帯電話端末100が回動できる構成としてある。ここで、第2端末保持部93と端末ホルダ90の他端部90aとをコイルバネ94で接続したことで、外部から力が加わることで、コイルバネ94の弾性力により振動して、携帯電話端末100が回動を繰り返すことになる。図10では、矢印θaへの所定角度の回動と、矢印θbへの所定角度の回動とを繰り返すことになり、その回動により良好な発電が行われるようになる。なお、歩行などに伴って加わる力によって、最も効率良く端末100が振動するように、コイルバネ94の弾性力を設定する必要がある。コイルバネ94以外の弾性部材を使用してもよい。」 【図10】 の記載があるから、引用文献1には、 「端末ホルダ90は、ホルダ本体として、L字型を若干変形させた形状で構成させてあり、その端末ホルダ90の一端寄りには、軸部91が取り付けてあり、端末ホルダ90内に、その軸部91の回動で発電を行う発電機97と、その発電機97で得た電力を整流する整流回路98とを取り付けてあり、 軸部91には、第1端末保持部92が取り付けてあり、この第1端末保持部92の端末挟持部92a,92bで、携帯電話端末100の上端を挟んで保持する構成としてあり、第1端末保持部92は、軸部91を回動中心として所定の角度回動することが可能な構成としてあり、その第1端末保持部92の回動が軸部91を介して発電機97に伝わり、発電される構成としてあり、 さらに、L状の端末ホルダ90の一端側から伸びた他端部90aの先端には、弾性部材であるコイルバネ94を介して、第2端末保持部93が取り付けてあり、第2端末保持部93は、端末挟持部93a,93bで、携帯電話端末100の下端を挟んで保持する構成としてあり、 携帯電話端末100の上端を保持した第1端末保持部92の回動中心である軸部91を中心として、携帯電話端末100が回動できる構成としてあり、第2端末保持部93と端末ホルダ90の他端部90aとをコイルバネ94で接続したことで、外部から力が加わることで、コイルバネ94の弾性力により振動して、携帯電話端末100が矢印θaへの所定角度の回動と、矢印θbへの所定角度の回動とを繰り返すことになり、その回動により良好な発電が行われるようになる、 携帯端末保持装置。」(以下、「引用発明」という。) が記載されている。 2.引用文献2について 原査定の理由に引用された特開2008-61475号公報(以下、「引用文献2」という。下線は当審が付与。)の 「【0032】 ここで、本実施形態において、例えば上記フック部10が使用者の腰のベルト等に取り付けられると同時に前記端末保持部13に携帯電話端末50が保持されているような時に、例えば当該使用者が歩行したり、移動中の自動車や電車等に使用者が乗車しているような場合、当該使用者の身体が上記歩行や自動車等の移動により例えば上下等振動し、例えば上記本体部12及び端末保持部13に保持されている携帯電話端末1の重量が上記本体部12を上記フック部10から離す方向に加わると、上記ケーブル15が回転リンク16から引き出されて上記ゼンマイバネ17を巻き付ける方向(図2中矢印R1方向)へ当該回転リング16へ回転力が加えられることになり、当該ゼンマイバネ17にはバネ反発力が蓄えられるようになる。 【0033】 一方、当該使用者の身体が上記歩行や自動車等の移動により上下振動することで、例えば上記本体部12及び端末保持部13に保持されている携帯電話端末1の重量が当該本体部12をフック部10へ近づける方向に加わると、上記ケーブル15を回転リンク16から引き出す力が解除され、上記ゼンマイバネ17に蓄えられていた反発力が開放されて、上記ケーブル15を巻き取る方向(図3中矢印R3方向)へ上記回転リング16に回転力が加えられることになる。 【0034】 すなわち本実施形態の携帯端末ホルダ1によれば、フック部10と本体部12との間の距離が変化する伸縮運動が、上記ケーブル15及びゼンマイバネ17を通じて、上記回転リング16の回転運動に変換されている。なお、この場合、ゼンマイバネ17のバネ特性は、端末保持部13に携帯電話端末50が取り付けられている時の上記本体部12及び携帯電話端末50の合計重量に対して、上記使用者の歩行等による振動を上記ケーブル15の引き出し及び巻き戻しの伸縮運動に変換可能な、バネ特性に最適化されていることが望ましい。 【0035】 また、本実施形態の携帯端末ホルダ1では、上記回転リング16における図2中の矢印R1方向の回転運動と図3中の矢印R3方向の回転運動が、図2中の矢印R2方向と図3中の矢印R4方向のようなギヤ19等の回転運動に伝達され、それら回転運動が発電機20へ伝えられる。これにより、回転リング16が回転運動している間、発電機20では発電が行われることになる。そして、本実施形態の携帯端末ホルダ1においては、上記矢印R1,R3の回転運動を発電機20に伝達することで発電された電力は、前記IOコネクタ部14を介して携帯電話端末50へ供給され、当該携帯電話端末50のバッテリが充電されることになる。」 「【0047】 その他、勿論本実施形態の携帯端末ホルダ1では、例えばフック部10と本体部12を使用者が意図的に引き離し及び近づけるような作業を行った場合にも、携帯電話端末50のバッテリを充電することが可能となっているため、使用者の歩行や乗車による振動だけではバッテリの充電が十分になされなかった場合にも対応することができる。」 の記載からみて、「端末保持部に携帯電話端末が保持されているような時に、当該使用者が歩行したり移動中の自動車や電車等に使用者が乗車しているような場合、当該携帯電話端末のバッテリが充電されることとなり、フック部と本体部を使用者が意図的に引き離し及び近づけるような作業を行った場合にも、バッテリを充電することが可能である」技術事項が記載されている。 3.引用文献3について 原査定の理由に引用された特開2001-7912号公報(以下、「引用文献3」という。下線は当審が付与。)の 「【請求項1】 ケース本体とスタンド兼用フック手段とを備え、ケース本体は上端を開口して出入口となし、この出入口から携帯電話の端末機を出し入れ自在に収納保持する収納部を有し、スタンド兼用フック手段はケース本体の背面板に規制された範囲で上下方向へ摺動自在に設けたスライド部材と、板体の上端部に軸受体を備え、この軸受体をスライド部材に回動自在に枢着してケース本体の背面板の外側部に設けたフック体を有し、前記軸受体の先端は平坦面に形成され、前記フック体は前記軸受体の平坦面をケース本体の背面板に摺接して摺動させるように構成されていると共に前記フック体は摺動下死点側の所定の位置で前記軸受体の枢着部を支点として、前記板体が前記背面板に対して規制角度の範囲で開く方向へ回動自在に構成されていることを特徴とする携帯電話用収納ケース。」 「【0007】このように構成すると、フック体の板体は軸受体とスライド部材の枢着により横方向に対する動きを制止されていると共に、軸受体の先端の平坦面と背面板との摺接により開く方向への動きを制止されている。したがって、フック体は所定の姿勢を保持して上下方向に摺動し、フック体の板体がフックとして機能し、ケース本体をベルトやカバン等に引っ掛けることができる。また、フック体を下方へ摺動して板体を開くことにより、フック体がスタンドとして機能し、ケース本体をテーブルその他任意の場所へ立設させることができる。」 の記載からみて、「携帯電話機収納ケースにスタンド兼用フック手段を設ける」技術事項が記載されている。 第6 対比・判断 1.対比 引用発明の「携帯電話端末100」は「電子機器」である。 引用発明の携帯端末保持装置は、第1端末保持部92と第2端末保持部93で携帯電話端末を挟んで保持するから、「電子機器に対して着脱自在の取り付けられ」ており、「電子機器の少なくとも一部の側面を覆」っているといえる。 ここで、「電子機器の少なくとも一部の側面を覆」っており、覆っている部分については携帯電話端末を「保護」しているから、引用発明の「第1端末保持部92」と「第2端末保持部93」は「保護手段」を構成しているといえる。 引用発明は、端末ホルダ90内に発電機97を取り付けてあるから、「内部に少なくとも一部が収容された発電手段」を備えているといえる。 引用発明の「端末ホルダ90」は、軸部91を中心として、携帯電話端末が回動できる構成であって、その回動方向は図10によれば内側から外側に向けて移動可能であるから、「保護手段の内側から外側に向けて少なくとも一部が移動可能」な「操作手段」であるといえる。 また、引用発明は、「外部から力が加わること」により「回動により良好な発電が行われる」のであるから、「当該発電手段が外力によって駆動されることにより発電を行」っているといえる。 そうすると、引用発明の「携帯端末保持装置」は、発電を行うから、「発電装置」であるといえる。 したがって、引用発明と本願発明1は 「電子機器に対して着脱自在に取り付けられる保護手段であって、前記電子機器の少なくとも一部の側面を覆うことにより、当該電子機器を保護する保護手段と、 内部に少なくとも一部が収容された発電手段であって、当該発電手段が外力によって駆動されることにより発電を行う発電手段と、 前記保護手段の内側から外側に向けて少なくとも一部が移動可能となるように、前記保護手段に取り付けられた操作手段であって、当該操作手段に外力が加えられた場合に、当該操作手段の移動に伴って、前記発電手段に対して外力を伝達するための操作手段と、を備えた、 発電装置。」 で一致し、下記の点で相違する。 相違点1 一致点の「発電手段」について、本願発明1は「保護手段」の内部に少なくとも一部が収容されているのに対し、引用発明は「端末ホルダ90」、即ち「操作手段」の内部に備えている点。 相違点2 一致点の「指示手段」について、本願発明1は、「操作手段の少なくとも一部を、前記電子機器を前記保護手段を介して支持面上に支持するための支持手段として形成した、」のに対し、引用発明ではそのような構成を有さない点。 2.相違点についての判断 相違点2について検討する。 本願発明1の「前記操作手段の少なくとも一部を、前記電子機器を前記保護手段を介して支持面上に支持するための支持手段として形成した」という操作手段と支持手段の組合せ自体がいずれの引用文献にも記載されておらず、本願出願日前において周知技術であるともいえない。 したがって、相違点2について当業者が引用発明、引用文献2、3に記載された技術事項に基づいて容易に発明をすることができたとはいえないから、他の相違点を検討するまでもなく、本願発明1は、当業者が引用発明、引用文献2、3に記載された技術事項に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。 また、本願発明2-4は、本願発明1をさらに限定したものであるので、本願発明1と同様に、当業者が引用発明、引用文献2、3に記載された技術事項に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明1-4は、当業者が引用発明、引用文献2、3に記載された技術事項に基づいて容易に発明をすることができたものではないから、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-015258

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