特許拒絶査定不服審判
2016-015111
チロシンキナーゼ受容体由来の細胞外アロステリック阻害剤結合ドメイン
- 審判番号
- 2016-015111
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-518145
- 請求日
- 2016年10月07日
- 審決日
- 2017年10月23日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サノフイ
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 【請求人】フエー・イー・ベー・フエー・ゼツト・ウエー
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 【請求人】ライフ・サイエンシーズ・リサーチ・パートナーズ・フェレニゲング・ゾンデル・ウィンストーメルク
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 【請求人】フリエ・ウニベルシテイト・ブリユツセル
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 明照
- 審判官 中島 庸子
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-518145「チロシンキナーゼ受容体由来の細胞外アロステリック阻害剤結合ドメイン」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 1月 6日国際公開、WO2011/001413、平成24年12月13日国内公表、特表2012-532121、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年 7月 2日(パリ条約による優先権主張 2009年 7月 3日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1,2に係る発明は、平成29年9月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1,2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-015111