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特許拒絶査定不服審判

2024-017458

2部エラストマープランジャの製造

審判番号
2024-017458
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-030641
請求日
2024年11月01日
審決日
2026年06月04日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サノフイ
  • 【請求人代理人】結田 純次
  • 【請求人代理人】守安 智
審判長/審判官
  • 審判長 井上 哲男
  • 審判官 土田 嘉一
  • 審判官 沼田 規好
分類
P18 .121-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 30641「2部エラストマープランジャの製造」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 5月23日出願公開、特開2023- 71828、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)12月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年12月18日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2020-552125号の一部を、令和5年3月1日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和6年11月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-017458

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