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特許拒絶査定不服審判

2016-014826

情報処理装置、及び情報処理方法

審判番号
2016-014826
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-073180外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年10月04日
審決日
2017年09月19日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H04L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 73180「情報処理装置、及び情報処理方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 7日出願公開、特開2013-207477、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年3月28日の出願であって、平成27年11月4日付け、及び平成28年2月15日付けで拒絶理由通知がされ、平成28年4月8日付けで手続補正がされ、同年8月10日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がされ、これに対し、同年10月4日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 1.本願請求項1-6に係る発明は、以下の引用文献1-3に基づいて、その発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開平10-135993号公報 2.特開2006-319773号公報 3.特開2002-051068号公報 第3 本願発明 本願請求項1-6に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明6」という。)は、平成28年10月4日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。 「 【請求項1】 第1モジュールに含まれる第1の通信ポート、及び第2モジュールに含まれる第2の通信ポートと、 前記第1の通信ポート及び前記第2の通信ポートにそれぞれ割り当てられるアドレス情報を記憶する、前記第1モジュールに含まれる第1の記憶媒体、及び前記第2モジュールに含まれる第2の記憶媒体と、 前記第1の記憶媒体から読み込まれた前記アドレス情報を記憶すると共に、当該アドレス情報を前記第2の記憶媒体に書き込み可能に設けられる第3の記憶媒体と を備え、 前記第3の記憶媒体は、前記第1モジュール及び前記第2モジュールと異なる位置に設けられ、 前記第1の記憶媒体及び前記第2の記憶媒体と、前記第3の記憶媒体とは、前記第1の通信ポート及び前記第2の通信ポートが互いに通信可能な通信線とは異なる通信線により前記アドレス情報を伝達する、 情報処理装置。 【請求項2】 第1のハードウェアモジュールと、 前記第1のハードウェアモジュールと同様のハードウェアモジュールを有する第2のハードウェアモジュールと を備え、 前記第1のハードウェアモジュールは前記第1の通信ポート及び前記第1の記憶媒体を有し、 前記第2のハードウェアモジュールは前記第2の通信ポート及び前記第2の記憶媒体を有する、 請求項1記載の情報処理装置。 【請求項3】 前記第1のハードウェアモジュール及び前記第2のハードウェアモジュールにより、フォールトトレラントサーバを構成する請求項2記載の情報処理装置。 【請求項4】 前記第3の記憶媒体には、前記第1のハードウェアモジュールの起動時に前記アドレス情報が書き込まれ、 前記第2の記憶媒体には、前記第1のハードウェアモジュールの起動後に起動する前記第2のハードウェアモジュールの起動時に前記アドレス情報が書き込まれる、 請求項2又は請求項3記載の情報処理装置。 【請求項5】 前記第2の記憶媒体は、前記アドレス情報とは異なる別のアドレス情報を記憶すると共に、前記第3の記憶媒体から読み込まれた前記アドレス情報が書き込まれる際に前記別のアドレス情報が書き込まれる退避領域を備える、 請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の情報処理装置。 【請求項6】 第1モジュールに含まれる第1の通信ポートに割り当てられるアドレス情報を、当該アドレス情報を記憶する、前記第1モジュールに含まれる第1の記憶媒体から読み込むステップと、 前記第1の記憶媒体から読み込まれた前記アドレス情報を第2の記憶媒体に書き込むステップと、 前記第2の記憶媒体から読み込んだ前記アドレス情報を、第1モジュールに含まれる第2の通信ポートと対応する、前記第2モジュールに含まれる第3の記憶媒体に書き込むステップと を備え、 前記第2の記憶媒体は、前記第1モジュール及び前記第2モジュールとは異なる位置に設けられ、 前記第1の記憶媒体から前記第2の記憶媒体への前記アドレス情報の伝達、及び前記第2の記憶媒体から前記第3の記憶媒体への前記アドレス情報の伝達は、前記第1の通信ポート及び前記第2の通信ポートが互いに通信可能な通信線とは異なる通信線により行われる、 情報処理方法。」 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された特開平10-135993号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面(特に、図10)とともに次の事項が記載されている。 「【0002】 【従来の技術】二重系システムは、システムダウンによる処理の停止を阻止するために、稼動モードすなわち通常時に稼動する主系と、待機モードすなわち通常時は動作可能な状態で待機しており、主系が万一ダウンしたときに主系に代わって処理を引き継ぎ行う待機系とで構成されている。待機系の計算機は、主系の処理をそのまま引き継ぐので、一般的には主系の計算機と同等の構成及び機能を有している。 【0003】図10(a)は、LAN2に接続されイーサネット並びにTCP/IPプロトコルを使用している二重系システムの構成図である。2台の計算機100,300は、同一構成を有しており、LAN2に接続するためのLANアダプタ110,310、TCP/IPプロトコルに準拠した制御を行うためのTCP/IP制御装置120,320及び自計算機を二重系として動作制御させるための二重系制御装置130,330をそれぞれ有している。 【0004】LANアダプタ110,310は、固有のMACアドレス“MAC1”、“MAC3”が書き込まれたアドレスROM111,311と、書換可能にMACアドレスを設定できるMACアドレスバッファ112,312とを内蔵している。通信するときには、MACアドレスバッファ112,312に設定されているMACアドレスを使用する。 【0005】TCP/IP制御装置120、320は、LANアダプタ110,310の上位層に位置し、通信に使用するIPアドレスが設定されるIPアドレスバッファ121,321を内蔵している。実際にはソフトウェアによりIPアドレスが常時実装されているが、IPアドレスの使用をアクティブにするか否かの設定によってIPアドレス設定の有無としている。 【0006】二重系制御装置130,330は、他方と図示していない直結の専用線若しくはLAN2を用いて形成した経路を介して相互の稼動状況の監視を行い、障害通知や稼動モード、待機モード等の切替え制御を行う。 【0007】なお、この構成の二重系にアクセスをする場合、LAN2に直接又は間接的に接続された計算機等の外部機器4は、MACアドレスのみあるいはIPアドレスのみで一定の条件の下通信を行うことができるが、一般的には便宜上、IPアドレスとMACアドレスとの組合せで通信相手先のアドレスを指定している。以降の説明においては、IPアドレスとMACアドレスとの組をLANアドレスということにする。 【0008】二重系システムを構成する計算機100,300は、外部機器4に対して情報提供等何らかのサービスを提供するわけであるが、二重系システムにアクセスする外部機器4からしてみれば、どちらの計算機100,300がサービスを提供しようとかまわない。従って、外部機器4は、稼動モードの計算機100,300を意識することなくサービスが供給されることを望む。これは、二重系システムにおいて共通の仮想的なLANアドレスを一つ設け、そのLANアドレスをいずれかの計算機100,300にのみ設定しておくことで実現できる。すなわち、外部機器4は、この仮想的なLANアドレスを指定して二重系システムにアクセスを行うことにより、二重系システムにおいてそのLANアドレスが有効に割り当てられたいずれかの計算機100,300がそのアクセスに対する処理を行う。従って、外部機器4は、実際にどちらの計算機100,300が稼動しようともサービスを受けることができ、実際にどちらが動作したのかを意識する必要はない。 【0009】従来では、これを次のようにして実現している。図10(a)に示したように、主系のアドレスROM111に書き込まれた計算機100の固有のMACアドレス“MAC1”を二重系システム共通のLANアドレスに利用し、MACアドレスバッファ112に書き込む。また、TCP/IP制御装置120に設定されているIPアドレス“IP0”を有効とする。一方、計算機300のMACアドレスバッファ312には、共通のMACアドレス“MAC1”が書き込まれておらず、TCP/IP制御装置320に設定されているIPアドレスは無効のままである。このように、二重系のLANアドレス“MAC1+IP0”を計算機100にのみ設定しておくことで、外部機器4は、LANアドレス“MAC1+IP0”さえ知っていれば、どちらの計算機100,300が稼動中であるかを意識することなく、つまりいずれかの計算機100,300のMACアドレスを指定しなくても二重系システムとの通信を行うことができる。 【0010】ここで、稼動モードであった主系の計算機100に障害が発生した場合、二重系制御装置130,330の制御により待機モードであった計算機300が稼動モードに、稼動モードであった計算機100が故障モードに切り替わる。このとき、計算機300のMACアドレスバッファ312には、共通のMACアドレス“MAC1”が書き込まれ、TCP/IP制御装置320に設定されているIPアドレス“IP0”を有効とする。共通のMACアドレス“MAC1”は、モード切替え時あるいは予め二重系制御装置330に保持されている。一方、計算機100のTCP/IP制御装置120に設定されているIPアドレスを無効とする。このモードが切り替わった後の状態を図10(b)に示す。このように、二重系のLANアドレス“MAC1+IP0”を計算機300にのみ有効とすることで、外部機器4は、計算機100,300が切り替わったことを意識することなく二重系システムとの通信を続けて行うことができる。」(2頁~3頁) そして、LANと接続する通信装置がLAN接続のための通信ポートを備えることが技術常識であり、引用文献1の「計算機100」、「計算機300」が、「LAN2」との接続のための通信ポートをそれぞれ有することは、上記技術常識に照らして自明の事項であり、それぞれを「第1通信ポート」、「第2通信ポート」と称することは任意である。その場合、「計算機100に固有のMACアドレス“MAC1”」、「計算機300に固有のMACアドレス“MAC3”」は、それぞれ、「第1通信ポートに固有のMACアドレス“MAC1”」、「第2通信ポートに固有のMACアドレス“MAC3”」と言い換えることができる。 以上のことを踏まえると、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認める。 「計算機100に含まれる第1通信ポート、及び計算機300に含まれる第2通信ポートと、 前記第1通信ポートに固有のMACアドレス“MAC1”を記憶する、前記計算機100が備えるLANアダプタ110、及び前記第2通信ポートに固有のMACアドレス“MAC3”を記憶する、前記計算機300が備えるLANアダプタ310と、 前記第1通信ポートに固有のMACアドレス“MAC1”を保持し、当該MACアドレス“MAC1”をモード切替え時、前記計算機300の前記LANアダプタ310のMACアドレスバッファ312に書き込む二重系制御装置330とを、 備え、 前記二重系制御装置330は、前記計算機300が有し、 前記第1通信ポート及び前記第2通信ポートがLAN2に接続される、 二重系システム。」 2.引用文献2、引用文献3について また、原査定の拒絶の理由において、周知技術を示す文献として引用された特開2006-319773号公報(以下、「引用文献2」という。)(【0027】、【0048】、図1)には、「ケーブル100を介して2つの運用監視装置の各通信インターフェース部が接続され、該ケーブル100を介して冗長構成のためのMACアドレスを通信すること。」(以下、「引用文献2に記載された技術事項」という。)が記載されていると認める。 同様に、周知技術を示す文献として引用された特開2002-051068号公報(以下、「引用文献3」という。)(【0019】、図1)には、「装置1と装置2の間をプロセッサ間バスで接続し、該プロセッサ間バスを使ってシステムMACアドレスを送受信すること。」(以下、「引用文献3に記載された技術事項」という。)が記載されていると認める。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 a.引用発明の「計算機100」、「計算機300」と本願発明1の「第1モジュール」、「第2モジュール」とは、それぞれ「第1の通信手段」、「第2の通信手段」である点で共通する。 b.引用発明の「第1通信ポート」、「第2通信ポート」は、それぞれ本願発明1の「第1の通信ポート」、「第2の通信ポート」に含まれる。 c.引用発明の「前記第1通信ポートに固有のMACアドレス“MAC1”」、「前記第2通信ポートに固有のMACアドレス“MAC3”」は、それぞれ本願発明1の「前記第1の通信ポート」「に」「割り当てられるアドレス情報」、「前記第2の通信ポート」「に」「割り当てられるアドレス情報」に含まれる。 d.引用発明の「LANアダプタ110」、「LANアダプタ310」は、それぞれ本願発明1の「第1の記憶媒体」、「第2の記憶媒体」に含まれる。 e.上記b.乃至d.の結果を踏まえると、引用発明の「前記第1通信ポートに固有のMACアドレス“MAC1”を保持し、当該MACアドレス“MAC1”をモード切替え時、前記計算機300の前記LANアダプタ310のMACアドレスバッファ312に書き込む二重系制御装置330」と本願発明1の「前記第1の記憶媒体から読み込まれた前記アドレス情報を記憶すると共に、当該アドレス情報を前記第2の記憶媒体に書き込み可能に設けられる第3の記憶媒体」とは、「前記第1の通信ポートに割り当てられるアドレス情報を記憶すると共に、当該アドレス情報を前記第2の記憶媒体に書き込み可能に設けられる第3の記憶手段」で共通する。 f.上記e.の結果を踏まえると、引用発明の「前記二重系制御装置330は、前記計算機300が有し」と本願発明1の「前記第3の記憶媒体は、前記第1モジュール及び前記第2モジュールと異なる位置に設けられ」とは、「前記第3の記憶手段は、所定の位置に設けられ」で共通する。 g.引用発明の「前記第1通信ポート及び前記第2通信ポートがLAN2に接続される」と本願発明1の「前記第1の記憶媒体及び前記第2の記憶媒体と、前記第3の記憶媒体とは、前記第1の通信ポート及び前記第2の通信ポートが互いに通信可能な通信線とは異なる通信線により前記アドレス情報を伝達する」とは、「前記第1の通信ポート及び前記第2の通信ポートが互いに通信可能な通信線がある」で共通する。 h.引用発明の「二重系システム」と「情報処理装置」は、「情報処理手段」である点で共通する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「第1の通信手段に含まれる第1の通信ポート、及び第2の通信手段に含まれる第2の通信ポートと、 前記第1の通信ポート及び前記第2の通信ポートにそれぞれ割り当てられるアドレス情報を記憶する、前記第1の通信手段に含まれる第1の記憶手段、及び前記第2の通信手段に含まれる第2の記憶手段と、 前記第1の通信ポートに割り当てられるアドレス情報を記憶すると共に、当該アドレス情報を前記第2の記憶手段に書き込み可能に設けられる第3の記憶手段と を備え、 前記第3の記憶手段は、所定の位置に設けられ、 前記第1の通信ポート及び前記第2の通信ポートが互いに通信可能な通信線がある、 情報処理手段。」 (相違点) (相違点1)一致点の「情報処理手段」が、本願発明1では、一つの「情報処理装置」であるのに対して、引用発明では、システムとしては一体であるものの、2つの「計算機100」、「計算機300」からなる点。これに伴い、一致点の「第1の通信手段」、「第2の通信手段」が、本願発明1では、同じ「情報処理装置」に備えられる「第1モジュール」及び「第2モジュール」であるに対して、引用発明では、「計算機100」、「計算機300」であって、同じ装置内に備えられるものではない点。 (相違点2)一致点の「第3の記憶手段」が、本願発明1では「第3の記憶媒体」であるのに対し、引用発明では「二重系制御装置330」である点。 (相違点3)一致点の「第3の記憶手段」が「記憶する」「前記第1の通信ポートに割り当てられるアドレス情報」について、本願発明1では、「前記第1の記憶媒体から読み込まれた」ものであるのに対して、引用発明では、どこから読み込むのか特定されていない点。 (相違点4)一致点の「第3の記憶手段」の「所定の位置」について、本願発明1では、「前記第1モジュール及び前記第2モジュールと異なる位置」であるのに対して、引用発明では、「計算機300」の内部である点。それに伴い、本願発明1では、「前記第1の記憶媒体から前記第2の記憶媒体への前記アドレス情報の伝達、及び前記第2の記憶媒体から前記第3の記憶媒体への前記アドレス情報の伝達は、前記第1の通信ポート及び前記第2の通信ポートが互いに通信可能な通信線とは異なる通信線により行われる」のに対し、引用発明では、そのような特定がない点 (2)相違点についての判断 事案に鑑み(相違点4)について検討する。 引用文献1には、「二重系制御装置330」を「計算機300」とは異なる位置、即ち、「計算機300」の外部に設けることは、記載も示唆もなく、また、引用文献2に記載された事項、引用文献3に記載された事項を参酌しても、そのように構成すべき合理的な理由を見出すことができない。 そして、本願発明1の(相違点4)に係る構成により、「当該不揮発性メモリを介してMACアドレスの共通化(~中略~)を図ることで、モジュール100A及び100Bの間の複雑なネゴシエーションも不要となる」(明細書【0020】)という効果を奏するものである。 したがって、その他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2に記載された技術事項、引用文献3に記載された事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 2.本願発明2乃至5について 本願発明2乃至5は、本願発明1の従属項であることから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても引用発明、引用文献2に記載された技術事項、引用文献3に記載された事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 3.本願発明6について 本願発明6は「方法」の発明であって、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明であるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても引用発明、引用文献2に記載された技術事項、引用文献3に記載された事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 第6 原査定について 1.理由2(特許法第29条第2項)について 審判請求時の補正により、本願発明1-6は「前記第3の記憶媒体は、前記第1モジュール及び前記第2モジュールと異なる位置に設けられ」という事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1-3に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由2を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

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2016-014826

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