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特許拒絶査定不服審判

2016-014259

皮膜の形成方法

審判番号
2016-014259
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-536330
請求日
2016年09月23日
審決日
2017年10月31日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フジミインコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
  • 【請求人】東京エレクトロン株式会社
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 正紀
  • 審判官 結城 佐織
  • 審判官 河本 充雄
分類
P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C) / P18 .4 -WYF(C23C) / P18 .113-WYF(C23C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-536330「皮膜の形成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月 4日国際公開、WO2013/047588、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年 9月26日(優先権主張 平成23年 9月26日 日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、平成29年 8月25日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-014259

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