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特許拒絶査定不服審判

2016-014241

送信装置及びその通信方法、受信装置及びその通信方法

審判番号
2016-014241
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-518260外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年09月23日
審決日
2017年12月26日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(H04B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-518260「送信装置及びその通信方法、受信装置及びその通信方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 1月12日国際公開、WO2012/005476、平成25年 8月29日国内公表、特表2013-534110、請求項の数(35)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年 7月 1日(パリ条約による優先権主張 2010年 7月 5日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-014241

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