特許拒絶査定不服審判
2016-014069
繊維強化熱可塑性樹脂成形品
- 審判番号
- 2016-014069
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-098801
- 請求日
- 2016年09月20日
- 審決日
- 2018年01月29日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 審判長/審判官
- 審判長 小野寺 務
- 審判官 渕野 留香
- 審判官 大島 祥吾
- 分類
- P18 .121-WZF(B29C) / P18 .537-WZF(B29C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 98801「繊維強化熱可塑性樹脂成形品」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月20日出願公開、特開2015-147428〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成19年5月23日(優先権主張 平成18年5月25日、平成18年6月15日及び平成18年9月15日)を出願日とする特許出願である特願2007-136363号の一部を、平成25年5月16日に新たな出願とした特願2013-104079号の一部を、さらに、平成27年5月14日に新たな出願としたものであって、その請求項1-4に係る発明は、平成28年9月20日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年10月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-014069