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特許拒絶査定不服審判

2016-011147

ポリカーボネート樹脂組成物及びその製造方法

審判番号
2016-011147
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-256723
請求日
2016年07月25日
審決日
2017年11月20日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三菱ケミカル株式会社
  • 【請求人代理人】加藤 久
  • 【請求人代理人】久保山 隆
  • 【請求人代理人】遠坂 啓太
  • 【請求人代理人】森 博
  • 【請求人代理人】南瀬 透
  • 【請求人】三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社
  • 【請求人代理人】加藤 久
  • 【請求人代理人】久保山 隆
  • 【請求人代理人】遠坂 啓太
  • 【請求人代理人】森 博
審判長/審判官
  • 審判長 岡崎 美穂
  • 審判官 西山 義之
  • 審判官 大島 祥吾
分類
P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-256723「ポリカーボネート樹脂組成物及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年9月13日出願公開、特開2012-177089、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年11月24日(優先権主張 平成22年11月25日、平成23年1月31日)の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、平成29年8月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-011147

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