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特許拒絶査定不服審判

2016-013873

薬剤送達組成物

審判番号
2016-013873
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-535476
請求日
2016年09月15日
審決日
2018年03月05日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユー ピー エム キュンメネ コーポレーション
  • 【請求人代理人】高島 一
  • 【請求人代理人】土井 京子
  • 【請求人代理人】鎌田 光宜
  • 【請求人代理人】田村 弥栄子
  • 【請求人代理人】小池 順造
  • 【請求人代理人】當麻 博文
  • 【請求人代理人】赤井 厚子
  • 【請求人代理人】戸崎 富哉
  • 【請求人代理人】竹井 増美
審判長/審判官
  • 審判長 關 政立
  • 審判官 大久保 元浩
  • 審判官 井上 明子
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-535476「薬剤送達組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 5月 3日国際公開、WO2012/056111、平成25年11月 7日国内公表、特表2013-540804、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年10月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年10月27日 フィンランド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、平成30年2月2日付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-013873

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