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特許拒絶査定不服審判

2020-017322

リグニン画分を形成する方法及び装置、リグニン組成物及びその使用

審判番号
2020-017322
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-560173
請求日
2020年12月17日
審決日
2023年01月05日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユー ピー エム キュンメネ コーポレーション
  • 【請求人代理人】藤田 和子
審判長/審判官
  • 審判長 近野 光知
  • 審判官 杉江 渉
  • 審判官 藤代 亮
分類
P18 .537-WYF(C08H) / P18 .113-WYF(C08H) / P18 .121-WYF(C08H)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2017-560173「リグニン画分を形成する方法及び装置、リグニン組成物及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月 8日国際公開、WO2016/193535、平成30年 6月21日国内公表、特表2018-516292、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年5月26日(パリ条約による優先権主張 2015年 5月29日 (FI)フィンランド共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和4年11月16日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-017322

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