特許拒絶査定不服審判
2016-012624
エポキシ樹脂、エポキシ樹脂の製造方法、硬化性樹脂組成物、その硬化物、繊維強化複合材料、及び成形品
- 審判番号
- 2016-012624
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-554919
- 請求日
- 2016年08月22日
- 審決日
- 2018年02月27日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】DIC株式会社
- 【請求人代理人】小川 眞治
- 【請求人代理人】岩本 明洋
- 【請求人代理人】大野 孝幸
- 【請求人代理人】根岸 真
- 審判長/審判官
- 審判長 小野寺 務
- 審判官 加藤 友也
- 審判官 大島 祥吾
- 分類
- P18 .536-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G) / P18 .65 -WYF(C08G) / P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-554919「エポキシ樹脂、エポキシ樹脂の製造方法、硬化性樹脂組成物、その硬化物、繊維強化複合材料、及び成形品」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 1日国際公開、WO2015/146504、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年 3月 3日(優先権主張 平成26年 3月25日 平成26年 3月25日 平成26年10月10日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、平成30年 2月 1日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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