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特許拒絶査定不服審判

2020-010032

ポリ有機官能基修飾シリカ、その製造方法、及びその使用

審判番号
2020-010032
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-529703
請求日
2020年07月17日
審決日
2022年06月13日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エスアイ-ノベイション リミテッド
  • 【請求人代理人】木村 満
  • 【請求人代理人】森川 泰司
  • 【請求人代理人】桜田 圭
  • 【請求人代理人】美恵 英樹
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 健史
  • 審判官 細井 龍史
  • 審判官 橋本 栄和
分類
P18 .65 -WYF(C08G) / P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G) / P18 .536-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-529703「ポリ有機官能基修飾シリカ、その製造方法、及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月 9日国際公開、WO2017/036268、平成30年11月 8日国内公表、特表2018-532865、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)8月1日(パリ条約による優先権主張 2015年8月29日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし16に係る発明は、令和2年7月17日付けでされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-010032

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