特許拒絶査定不服審判
2016-012284
オルガノシロキサン組成物
- 審判番号
- 2016-012284
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-555889外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月12日
- 審決日
- 2017年11月10日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダウ コーニング コーポレーション
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-555889「オルガノシロキサン組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 9月13日国際公開、WO2012/119940、平成26年 5月29日国内公表、特表2014-513158、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年3月2日(パリ条約による優先権主張 2011年3月4日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-15に係る発明は、平成29年10月3日付けの誤訳訂正書により補正された、特許請求の範囲の請求項1-15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-012284