特許拒絶査定不服審判
2016-011505
新規な自己反応性アーム及び同物を含むプロドラッグ
- 審判番号
- 2016-011505
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-510716
- 請求日
- 2016年08月01日
- 審決日
- 2017年08月29日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セントレ・ナショナル・デ・ラ・レシェルシェ・サイエンティフィーク
- 【請求人代理人】松井 光夫
- 【請求人】ユニヴェルシテ ド ポワティエ
- 【請求人代理人】松井 光夫
- 審判長/審判官
- 審判長 中田 とし子
- 審判官 榎本 佳予子
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .113-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .536-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-510716「新規な自己反応性アーム及び同物を含むプロドラッグ」拒絶査定不服審判事件〔平成23年11月24日国際公開、WO2011/145068、平成25年8月15日国内公表、特表2013-532132、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年5月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年5月20日(FR)フランス)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、平成29年7月21日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-011505