特許拒絶査定不服審判
2019-005737
レトロウイルスにより引き起こされる疾患を処理する為に有用な化合物
- 審判番号
- 2019-005737
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-522952
- 請求日
- 2019年04月26日
- 審決日
- 2021年04月27日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アビバックス
- 【請求人代理人】松井 光夫
- 【請求人】セントレ・ナショナル・デ・ラ・レシェルシェ・サイエンティフィーク
- 【請求人代理人】松井 光夫
- 【請求人】アンスティテュート キュリー
- 【請求人代理人】松井 光夫
- 【請求人】ユニヴェルシテ ド モンペリエ
- 【請求人代理人】松井 光夫
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 滝口 尚良
- 審判官 小川 知宏
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-522952「レトロウイルスにより引き起こされる疾患を処理する為に有用な化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月 8日国際公開、WO2015/001518、平成28年 8月12日国内公表、特表2016-523893、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年7月4日(パリ条約による優先権主張 2013年7月5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、令和3年3月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審により通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-005737