特許拒絶査定不服審判
2016-011320
複合材
- 審判番号
- 2016-011320
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-529688
- 請求日
- 2016年07月28日
- 審決日
- 2018年05月15日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ストラ エンソ オーワイジェイ
- 【請求人代理人】岡部 讓
- 【請求人代理人】臼井 伸一
- 【請求人代理人】高梨 憲通
- 【請求人代理人】齋藤 正巳
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 昌哉
- 審判官 渡戸 正義
- 審判官 福島 浩司
- 分類
- P18 .121-WYF(B27N) / P18 .537-WYF(B27N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-529688「複合材」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 3月29日国際公開、WO2012/038594、平成25年11月 7日国内公表、特表2013-540618、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年) 9月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年 9月21日 (FI)フィンランド共和国)国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、平成30年4月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-011320