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特許拒絶査定不服審判

2016-011169

β-プロピオラクトン処理による低レベルの残存細胞DNAを含む細胞由来のウイルスワクチン

審判番号
2016-011169
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-149517
請求日
2016年07月25日
審決日
2019年12月03日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セキラス ユーケー リミテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 關 政立
  • 審判官 大久保 元浩
  • 審判官 岡崎 美穂
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-149517「β-プロピオラクトン処理による低レベルの残存細胞DNAを含む細胞由来のウイルスワクチン」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月23日出願公開、特開2014-198726、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成18年11月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2005年11月1日 米国)を国際出願日とする特願2008-538454号の一部を平成26年7月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和1年11月15日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-011169

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