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特許拒絶査定不服審判

2016-011008

3DIC方法および装置

審判番号
2016-011008
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-246660外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月21日
審決日
2017年07月03日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H01L) / P18 .537-WY (H01L) / P18 .55 -WY (H01L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-246660「3DIC方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月28日出願公開、特開2013- 58781、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成18年8月7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2005年8月11日、米国)を国際出願日とする特願2008-526104号(以下「原出願」という。)の一部を平成24年11月8日に新たな外国語書面出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成24年12月10日 翻訳文提出書・審査請求・補正書・上申書 平成25年 9月24日 拒絶理由通知 平成26年 4月 1日 意見書・手続補正書 平成26年11月28日 拒絶理由通知 平成27年 3月17日 意見書・手続補正書 平成27年 9月25日 拒絶理由通知 平成27年12月25日 意見書・手続補正書 平成28年 3月17日 拒絶査定 平成28年 7月21日 審判請求・手続補正書 平成28年11月10日 上申書 平成29年 2月 8日 拒絶理由通知(当審) 平成29年 5月10日 意見書・手続補正書 第2 本願発明 本願の請求項1ないし17に係る発明は、平成29年5月10日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載される事項により特定されるとおりであって、そのうち請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものと認める。 「【請求項1】 第1コンタクト構造を有する第1素子を第2コンタクト構造を有する第2素子と集積する方法であって、 銅、タングステン、ニッケル、金、またはその合金から選択された金属から前記第1および第2コンタクト構造を形成することと、前記第1および第2コンタクト構造のうち少なくとも1つは、前記第1および第2素子のそれぞれの表面より下方に後退させられ、 少なくとも前記第1コンタクト構造に対して露出されたビアを前記第1素子内に形成することと、 前記ビア内に、少なくとも前記第1コンタクト構造に接続された導電材料を形成することと、 前記第1素子中の材料を前記第2素子中の材料に接着することと、 前記第1および第2コンタクト構造間の圧力を上げるために前記第1および第2素子を400℃未満の温度で加熱し、前記第1および第2コンタクト構造を互いに直接接触する状態にし、前記第1および第2コンタクト構造間に直接接着を形成することとを具備し、 前記第1および第2コンタクト構造は、前記接着の間、介在する絶縁物無しで互いに露出される方法。」 第3 原査定の理由について 1 原査定の理由の概要 原査定の理由の概要は、次のとおりである。 「この出願については、平成27年9月25日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものです。 なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。 ●理由(特許法第29条第2項)について ・請求項1ないし19に対して ・引用文献2、3 ・備考 出願人は意見書において、『三、本願が特許されるべき理由 審査官殿は、引用文献1には、400℃未満の温度で素子を加熱することを除いて、請求項1の各要素が開示されているとされました。同様に、引用文献2にも、400℃未満の温度で素子を加熱することを除いて、請求項1の各要素が開示されているとされました。そして、引用文献3は、引用文献1及び2のこの不足を補うものであるとご認定されました。 これに対し、出願人は、少なくとも、補正後の独立請求項1に記載の『前記第1および第2コンタクト構造のうち少なくとも1つは、前記第1および第2素子のそれぞれの表面より下方に後退させられ』(下線部追加)は、主引例である引用文献1及び2に、教示も開示もされていないと思料致します。引用文献1及び2は、少なくとも、この特徴について触れていませんし、引用文献3は、引用文献1及び2のこの不足を補いません。また、これらの文献の発明を組み合わせる動機付けもございません。 以上により、補正後の請求項1は、引用文献1~3に対して進歩性を備えているものと思料致します。また、これに従属する請求項2~19についても、それぞれの内容に加え、請求項1と同様の理由により、特許されるべきであると思料します。』旨を主張している(意見書の第1頁下から9行ないし第2頁第6行を参照)。 そこで出願人の上記主張について検討する。 引用文献2(国際公開第2005/043584号)には、図18、19及び第19頁第17行ないし第20頁第11行の記載等を参照すると、第1および第2コンタクト構造のうち少なくとも1つは、第1および第2素子のそれぞれの表面から露出していることが記載されており、また、図6A及び第13頁第3ないし14行の記載等を参照すると、導電性構造体12(第2コンタクト構造)を露出させるエッチングが図6Aに示されており、このエッチングは、導電性構造体17(第1コンタクト構造)の隙間または孔を通って導電性構造体12(第2コンタクト構造)まで延びているビア部分60を生じることが記載されている。 このことから、上記引用文献2には、ビア部分によって、第1および第2コンタクト構造体のうち少なくとも1つである第2コンタクト構造体は、ダイ(第1素子)および基板、装置領域(第2素子)のそれぞれの表面より下方に後退させられることが記載されているものと認める。 したがって、補正後の本願請求項1ないし19に係る発明は、引用文献2、引用文献3に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 また、本願発明の効果についてみても、上記構成の採用に伴って当然に予測される程度のものにすぎず、格別顕著なものがあるとは認められない。 <引用文献等一覧> 文献2.国際公開第2005/043584号 文献3.米国特許出願公開第2004/0157407号明細書」 2 原査定の理由についての当審の判断 (1)引用文献の記載事項及び引用発明 ア 引用文献2の記載事項及び引用発明2 (ア)引用文献2の記載事項 原査定の理由に引用され、本願及び原出願についての優先権の主張の基礎とした出願の日(以下「本願の優先日」という。)の前に日本国内又は外国において頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である国際公開第2005/043584号(以下「引用文献2」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている。(当審注.訳は当審で作成したものであり、下線は、参考のために、当審において付したものである。以下において同じ。) a「The present invention relates to the field of three-dimensional integrated circuits and more particularly to the fabrication of three-dimensional integrated circuits using direct wafer bonding.」(1ページ9行ないし11行) (訳:本発明は、3次元集積回路の分野に関するものであり、より詳細には、直接ウエハ接合を使用した3次元集積回路の製造に関する。) b「Referring now to the drawings, in particular FIG. 1, a first embodiment of the method according to the invention will be described. ・・・ Substrate 10 includes a device region 11 having contact structures 12. ・・・ Contact structures 12 are typically metal pads or interconnect structures making contact to device or circuit structures (not shown) formed in substrate 10. ・・・ Positioned for bonding to substrate 10 on surface 13 are three separated die 14-16. Each die has a substrate portion 19, a device region 18 and contact structures 17. ・・・ Contact structures 17 are typically metal pads or interconnect structures making contact to device or circuit structures formed in device region 18.」(8ページ7行ないし9ページ2行) (訳:ここで、図面、特に図1を参照して、本発明による方法の第1の実施の形態を説明する。 ・・・ 基板10は、コンタクト構造体12を有するデバイス領域11を含む。 ・・・ コンタクト構造体12は、典型的には、基板10の中に形成されるデバイスまたは回路構造(図示せず)へのコンタクトを形成する、金属パッドまたは相互接続構造体である。 ・・・ 基板10の表面13に接合するために、3つの分離されたダイ14ないし16が配置される。各ダイは、基板部分19と、デバイス領域18と、コンタクト構造体17とを有している。 ・・・ コンタクト構造体17は、典型的には、デバイス領域18内に形成されているデバイスまたは回路構造体へのコンタクトを形成する金属パッド若しくは相互接続構造体である。) c「As shown in FIG. 2A, surface 20 of die 14 is bonded to surface 13 of substrate 10. This may be accomplished by a number of methods, but is preferably bonded at room temperature using a bonding method as described in Application Serial No. 09/505,283. The bonding of die 14-16 to substrate 10 is illustrated in FIG. 2.」(10ページ22行ないし25行) (訳:図2Aに示されているように、ダイ14の表面20は、基板10の表面13に接合されている。これは、多くの方法により達成され得るが、好ましくは、出願第09/505,283号に記載される接合方法により、室温で接合される。基板10へのダイ14ないし16の接合は図2に示されている。) d「Using the hard mask 40, substrate portions of dies 14-16 are etched to form vias 50, as shown in FIG. 5. ・・・ FIG. 9A shows an example of a masked electroplated method whereby a metal seed layer 90 is first deposited over the structure, making electrical contact to contact structures 12 and 17, followed by formation of a mask using, for example, photoresist 91. Using mask 91 and electrical contact to seed layer 90, metal contact 92 fills vias 50 and 60.」(13ページ3行ないし16ページ25行) (訳:図5に示されているように、ハードマスク40を用いて、ダイ14ないし16の基板部分がエッチングされ、ビア50を形成する。 ・・・ 図9Aは、マスク式電気めっき方法の例を示しており、この方法によれば、まず、金属シード層90が構造体上に堆積されてコンタクト構造体12及び17への電気的接触を形成し、その後、例えば、フォトレジスト91によりマスクを形成する。マスク91およびシード層90への電気接触を用いて、金属コンタクト92がビア50及び60を埋める。) e「A further embodiment is shown in FIGS. 16A, 16B and 17. Substrate 110 has device region 111 with contact structures 112. Die 114-116 each having a substrate portion 121 and contacts 117 are bonded to substrate 110 on surface 113 as shown in FIG. 16 A. In this embodiment there is no material covering contact structures 112. Following the single masking process described for the first or second embodiments, the structures shown in FIGS. 16B and 17 is produced. A via 50 is etched through substrate 118, exposing a planar (back) surface of contact structures 117. The etching is continued to expose a top surface of contact structure 112. Contact 120 is formed in the via, with or without a seed layer 90, connecting contact structures 112 and 117. Filler material may be used to planarize the device, as discussed above with respect to FIG. 3B.」(19ページ17行ないし20ページ2行) (訳:更なる実施の形態が図16A、図16Bおよび図17に示されている。基板110は、コンタクト構造体112を備えたデバイス領域111を有している。図16Aに示されるように、それぞれが基板部分121とコンタクト117を有するダイ114ないし116が、表面113上で基板110と接合されている。この実施の形態では、コンタクト構造体112を覆う材料がない。第1または第2の実施の形態について説明された単一のマスク工程の後に、図16Bおよび図17に示される構造体が形成される。基板118を貫通するビア50がエッチングされ、コンタクト構造体117の平らな(裏)面を露出させる。エッチングは、コンタクト構造体112の上面を露出させるよう継続される。シード層90を設けて、あるいは設けることなしに、コンタクト120がビア内に形成され、コンタクト構造体112と117とを接続する。図3Bに関して以上で説明したように、装置を平坦化するために、充填材が使用されてもよい。) f「A still further embodiment is shown in FIGS. 18-19. In this embodiment there is no material covering contact structures 122 or 123. Contact structures 123 in die 114-116 may extend beyond the surfaces of die 114-116 and contact structures 122 may extend beyond surface 113. Die 114-116 with exposed metal are bonded to surface 113 with exposed metal, as described in Application Serial No. 10/359,608. The bond between die 114-116 and substrate 110 elastically produces a compressive force between contact structures 122 and 123, creating a contact between structures 122 and 123 sufficiently low in contact resistance. Following the single masking process described for the preceding embodiments, the structure shown in FIG. 19 is produced.」(20ページ3行ないし11行) (訳:更に他の実施の形態が図18および図19に示されている。この実施の形態では、コンタクト構造体122及び123を覆う材料がない。ダイ114ないし116におけるコンタクト構造体123は、ダイ114ないし116の表面を越えて延びてもよく、コンタクト構造体122は、表面113を越えて延びてもよい。出願第10/359,608号に記載されるように、露出した金属を有するダイ114ないし116は、露出した金属を有する表面113に接合されている。ダイ114ないし116と基板110との接合は、コンタクト構造体122、123間に圧縮力を弾性的に生じさせ、構造体122、123間に接触抵抗が十分に低いコンタクトを生じさせる。上記実施の形態について述べた単一のマスク工程の後に、図19に示される構造体が形成される。) (イ)引用発明2 a 上記(ア)a及びfの引用文献2の記載並びに引用文献2のFIG.18及びFIG.19の記載より、引用文献2には、「コンタクト構造体123を有するダイ114をコンタクト構造体122を有する基板110と集積する方法」が記載されているといえる。 b 上記(ア)b及びfの引用文献2の記載より、引用文献2には、「金属からコンタクト構造体123及びコンタクト構造体122を形成すること」が記載されているといえる。 c 上記(ア)dないしfの引用文献2の記載並びに引用文献2のFIG.18及びFIG.19の記載より、引用文献2には、「コンタクト構造体123に対して露出されたビアをダイ114内に形成すること」及び「前記ビア内に、コンタクト構造体123に接続されたコンタクト120を形成すること」が記載されているといえる。 d 上記(ア)a、c及びfの引用文献2の記載並びに引用文献2のFIG.18及びFIG.19の記載より、引用文献2には、「ダイ114を基板110に接着すること」が記載されているといえる。 e 上記(ア)fの引用文献2の記載並びに引用文献2のFIG.18及びFIG.19の記載より、引用文献2には、「コンタクト構造体123とコンタクト構造体122との間に直接接着を形成すること」が記載されているといえる。 f 上記(ア)fの引用文献2の記載並びに引用文献2のFIG.18及びFIG.19の記載より、引用文献2には、「コンタクト構造体123及びコンタクト構造体122は、接着の間、介在する絶縁物無しで互いに露出される」ことが記載されているといえる。 g 上記(ア)の引用文献2の記載、上記aないしf及び当該技術分野における技術常識より、引用文献2には次の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。 「コンタクト構造体123を有するダイ114をコンタクト構造体122を有する基板110と集積する方法であって、 金属からコンタクト構造体123及びコンタクト構造体122を形成することと、 コンタクト構造体123に対して露出されたビアをダイ114内に形成することと、 前記ビア内に、コンタクト構造体123に接続されたコンタクト120を形成することと、 ダイ114を基板110に接着することと、 コンタクト構造体123とコンタクト構造体122との間に直接接着を形成することとを具備し、 コンタクト構造体123及びコンタクト構造体122は、前記接着の間、介在する絶縁物無しで互いに露出される方法。」 イ 引用文献3の記載事項及び引用発明3 (ア)引用文献3の記載事項 原査定の理由に引用され、本願の優先日前に日本国内又は外国において頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である米国特許出願公開第2004/0157407号明細書(以下「引用文献3」という。)には、図面とともに、次の事項が記載されている。 「[0095] FIG. 6A shows substrates 60 and 61 with planar surfaces. Recesses 62 and 63 are formed in substrates 60 and 61, respectively, and metal pads 64 and 65 are formed in recessed 62 and 63 respectively. The planar surfaces are suitable for chemical bonding as described previously. The metal or combination of metals making up pads 64 and 65 can reflow at low temperatures. Examples of such a metal is indium that reflows at a melting temperature of 160 degrees C., and such a combination of metals is 96.5% tin and 3.5% silver that reflows at a eutectic melting temperature of 220 degrees C. [0096] After the surfaces in FIG. 6A are prepared for direct chemical bonding and the surfaces are placed together, a chemical bond is formed between the planar surfaces. Compared to embodiments 1 and 2, there is no gap near the metal contacts because the contacts are recessed, although a reliable electrical interconnection is not yet made. [0097] After the chemical bond in FIG. 6B has been formed, a void 66 is formed by partially metal-filled recesses from both wafers. This void does not impede the wafer surfaces from coming together and forming a chemical bond like the metal contacts do in the first and second embodiments. A maximum bond area is thus realized that maximizes the bond energy. After this high bond energy chemical bond has been formed, a low temperature reflow anneal reflows the metal in the recesses resulting in wetting of the metal from the opposing wafers together and resulting in an interconnected metal structure with high reliability. Portions 67 are formed by the reflow to connect pads 64 and 65. This reflow is assisted with a combination of capillary action for recesses with high aspect ratios and gravity as, for example, if the wafers are rotated during the anneal.」 (訳:[0095] 図6Aは、平坦な表面を有する基板60および基板61を示す。基板60及び基板61に凹部62及び凹部63がそれぞれ形成され、凹部62及び凹部63の中に金属パッド64および金属パッド65がそれぞれ形成される。平坦な表面は前述の化学結合に適したものである。パッド64およびパッド65を形成する金属または金属の組合せは、低温でのリフローが可能なものである。そうした金属の例としては、摂氏160度の融解温度でリフローするインジウムがあり、金属の組合せの例としては、摂氏220度の共晶融解温度でリフローする96.5%スズと3.5%銀がある。 [0096] 図6Aの表面が直接化学結合のために準備され、一体に配置された後、平坦な表面の間に化学結合が形成される。実施態様1および実施態様2と比較すると、金属コンタクトの近くに隙間が生じないが、これは、コンタクトがリセス化されているからである。しかしながら、信頼性のある電気的接続はまだ形成されていない。 [0097] 図6Bのように化学結合が形成された後、両ウエハの部分的に金属で満たされた凹部によって、ボイド66が形成される。このボイドは、実施形態1及び実施形態2の金属コンタクトとは異なり、ウエハの表面が接合して化学結合を形成することを妨げない。このようにして、結合領域の面積を最大化することで、結合力の最大化を実現した。この高結合力化学結合が形成された後、低温リフローアニールにより凹部の中の金属をリフローさせ、対向する両ウェハの金属の濡れをもたらし、高信頼の相互接続金属構造をもたらす。部分67は、パッド64とパッド65を接続させるためのリフローによって形成される。このリフローは、高アスペクト比の凹部による毛細管作用と、例えばアニール中にウエハが回転される場合の重力の組合せによって補助される。) (イ)引用発明3 上記(ア)の引用文献3の記載及び当該技術分野における技術常識より、引用文献3には次の発明(以下「引用発明3」という。)が記載されていると認められる。 「基板60の表面に形成された凹部62の中に金属パッド64を形成し、 基板61の表面に形成された凹部63の中に金属パッド65を形成し、 基板60と基板61とを接合し、 金属パッド64と金属パッド65を160℃程度の低温でリフローさせることによって、金属パッド64と金属パッド65とを接続する、方法。」 (2)本願発明と引用発明2との対比 a 引用発明2における「ダイ114」及び「基板110」は、それぞれ、本願発明における「第1素子」及び「第2素子」に相当するといえる。 また、引用発明2における「コンタクト構造体123」及び「コンタクト構造体122」は、後述する相違点1及び2を除き、それぞれ、本願発明における「第1コンタクト構造」及び「第2コンタクト構造」に相当するといえる。 そうすると、引用発明2における「コンタクト構造体123を有するダイ114をコンタクト構造体122を有する基板110と集積する」ことは、本願発明における「第1コンタクト構造を有する第1素子を第2コンタクト構造を有する第2素子と集積する」ことに相当するといえる。 b 引用発明2における「金属からコンタクト構造体123及びコンタクト構造体122を形成すること」と、本願発明における「銅、タングステン、ニッケル、金、またはその合金から選択された金属から前記第1および第2コンタクト構造を形成すること」とは、「金属から前記第1および第2コンタクト構造を形成すること」である点において共通し、後述する相違点1において相違するといえる。 c 引用発明2における「ビア」は、本願発明における「ビア」に相当するといえる。 そうすると、引用発明2における「コンタクト構造体123に対して露出されたビアをダイ114内に形成すること」は、本願発明における「少なくとも前記第1コンタクト構造に対して露出されたビアを前記第1素子内に形成すること」に相当するといえる。 d 引用発明2における「コンタクト120」が導電材料からなることは明らかであり、当該「コンタクト120」は、本願発明における「導電材料」に相当するといえる。 そうすると、引用発明2における「前記ビア内に、コンタクト構造体123に接続されたコンタクト120を形成すること」は、本願発明における「前記ビア内に、少なくとも前記第1コンタクト構造に接続された導電材料を形成すること」に相当するといえる。 e 上記(1)ア(ア)a、c及びfの引用文献2の記載並びに当該技術分野における技術常識より、引用発明2における「ダイ114を基板110に接着すること」においては、ダイ114中の材料を基板110中の材料に接着しているといえる。 そうすると、引用発明2における「ダイ114を基板110に接着すること」は、本願発明における「前記第1素子中の材料を前記第2素子中の材料に接着すること」に相当するといえる。 f 引用発明2における「コンタクト構造体123とコンタクト構造体122との間に直接接着を形成すること」と、本願発明における「前記第1および第2コンタクト構造間の圧力を上げるために前記第1および第2素子を400℃未満の温度で加熱し、前記第1および第2コンタクト構造を互いに直接接触する状態にし、前記第1および第2コンタクト構造間に直接接着を形成すること」とは、「前記第1および第2コンタクト構造間に直接接着を形成すること」である点において共通し、後述する相違点3において相違するといえる。 g 引用発明2における「コンタクト構造体123及びコンタクト構造体122は、前記接着の間、介在する絶縁物無しで互いに露出される」ことは、本願発明における「前記第1および第2コンタクト構造は、前記接着の間、介在する絶縁物無しで互いに露出される」ことに相当するといえる。 h 以上から、本願発明と引用発明2との一致点及び相違点は、以下のとおりであると認められる。 (a)一致点 「第1コンタクト構造を有する第1素子を第2コンタクト構造を有する第2素子と集積する方法であって、 金属から前記第1および第2コンタクト構造を形成することと、 少なくとも前記第1コンタクト構造に対して露出されたビアを前記第1素子内に形成することと、 前記ビア内に、少なくとも前記第1コンタクト構造に接続された導電材料を形成することと、 前記第1素子中の材料を前記第2素子中の材料に接着することと、 前記第1および第2コンタクト構造間に直接接着を形成することとを具備し、 前記第1および第2コンタクト構造は、前記接着の間、介在する絶縁物無しで互いに露出される方法。」 (b)相違点 ・相違点1 本願発明では、「銅、タングステン、ニッケル、金、またはその合金から選択された金属」から「第1コンタクト構造」及び「第2コンタクト構造」を形成するのに対し、引用発明2では、「金属」から「第1コンタクト構造」(コンタクト構造体123)及び「第2コンタクト構造」(コンタクト構造体122)を形成することは特定するものの、当該「金属」が「銅、タングステン、ニッケル、金、またはその合金から選択された金属」であるとは特定しない点。 ・相違点2 本願発明では、「第1コンタクト構造」及び「第2コンタクト構造」のうち少なくとも1つが「第1素子」及び「第2素子」のそれぞれの表面より下方に後退させられるのに対し、引用発明2では、「第1コンタクト構造」(コンタクト構造体123)及び「第2コンタクト構造」(コンタクト構造体122)のうち少なくとも一つが「第1素子」(ダイ114)及び「第2素子」(基板110)のそれぞれの表面より下方に後退させられるとは特定しない点。 ・相違点3 本願発明では、「第1コンタクト構造」と「第2コンタクト構造」との間の圧力を上げるために「第1素子」および「第2素子」を400℃未満の温度で加熱し、「第1コンタクト構造」と「第2コンタクト構造」を互いに直接接触する状態にし、「第1コンタクト構造」と「第2コンタクト構造」との間に直接接着を形成するのに対し、引用発明2では、「第1コンタクト構造」(コンタクト構造体123)と「第2コンタクト構造」(コンタクト構造体122)との間に直接接着を形成することは特定するものの、「第1コンタクト構造」(コンタクト構造体123)と「第2コンタクト構造」(コンタクト構造体122)との間の圧力を上げるために「第1素子」(ダイ114)および「第2素子」(基板110)を400℃未満の温度で加熱し、「第1コンタクト構造」(コンタクト構造体123)と「第2コンタクト構造」(コンタクト構造体122)を互いに直接接触する状態にするとは特定しない点。 (3)判断 a 本願発明について (a)相違点1ないし3について、まとめて検討する。 (b)上記(1)イ(イ)のとおり、引用文献3には、 「基板60の表面に形成された凹部62の中に金属パッド64を形成し、 基板61の表面に形成された凹部63の中に金属パッド65を形成し、 基板60と基板61とを接合し、 金属パッド64と金属パッド65を160℃程度の低温でリフローさせることによって、金属パッド64と金属パッド65とを接続する、方法。」(引用発明3) が記載されていると認められる。 (c)ここで、引用発明3における「基板60」、「基板61」、「金属パッド64」及び「金属パッド65」は、それぞれ、本願発明における「第1素子」、「第2素子」、「第1コンタクト構造」及び「第2コンタクト構造」に相当するものであるといえる。 そして、引用文献3のFIG.6aの記載より、引用発明3は、「第1コンタクト構造」(金属パッド64)及び「第2コンタクト構造」(金属パッド65)が、「第1素子」(基板60)及び「第2素子」(基板61)の「それぞれの表面より下方に後退させられ」る構成(相違点2に係る構成)を備えたものであるといえる。 (d)また、引用発明3において、「第1コンタクト構造」(金属パッド64)及び「第2コンタクト構造」(金属パッド65)を加熱するに際し、「第1素子」(基板60)及び「第2素子」(基板61)も同時に加熱されることは明らかであり、また、リフローによって「第1コンタクト構造」(金属パッド64)と「第2コンタクト構造」(金属パッド65)が接触して両者間の圧力が上がることも明らかであるから、引用発明3は、「第1コンタクト構造」(金属パッド64)及び「第2コンタクト構造」(金属パッド65)間の圧力を上げるために前記「第1コンタクト構造」(金属パッド64)と前記「第2コンタクト構造」(金属パッド65)を160℃程度の温度で加熱し、前記「第1コンタクト構造」(金属パッド64)と前記「第2コンタクト構造」(金属パッド65)を互いに直接接触できる状態にする構成(相違点3に係る構成のうち、加熱の温度が「400℃未満」である点を除く構成)を備えたものであるといえる。 (e)他方、上記(1)イ(ア)の引用文献3の記載(段落[0095])より、引用発明3は、インジウムや、96.5%スズと3.5%銀の組合せといった、低温でのリフローが可能な金属によって「第1コンタクト構造」(金属パッド64)及び「第2コンタクト構造」(金属パッド65)を形成するものであって、「銅、タングステン、ニッケル、金、またはその合金から選択された金属」により「第1コンタクト構造」(金属パッド64)及び「第2コンタクト構造」(金属パッド65)を形成するものではないと認められるから、引用発明3は、相違点1に係る構成を備えるものではないといえる。 (f)そこで、引用発明2に対して引用発明3を適用する際に、相違点1に係る構成、及び、相違点3のうち、加熱の温度が「400℃未満」である構成を採用することが、当業者が容易になし得たことであるか否かについて、さらに検討する。 (g)引用発明3は、「第1素子」(基板60)及び「第2素子」(基板61)の「それぞれの表面より下方に後退させられ」た「第1コンタクト構造」(金属パッド64)と「第2コンタクト構造」(金属パッド65)を接続するために、「第1コンタクト構造」(金属パッド64)と「第2コンタクト構造」(金属パッド65)を加熱してリフローさせるというものである。 そうすると、引用発明2に対して引用発明3を適用する際には、「第1コンタクト構造」と「第2コンタクト構造」がリフローする温度条件を選択する必要があるものと認められる。 (h)他方、「銅、タングステン、ニッケル、金、またはその合金から選択された金属」が「400℃未満」の低温でリフローしないことは、技術常識より明らかであるといえる。 (i)そうすると、引用発明2に対して引用発明3を適用する際に、「第1コンタクト構造」(コンタクト構造体123)及び「第2コンタクト構造」(コンタクト構造体122)を「銅、タングステン、ニッケル、金、またはその合金から選択された金属」により形成し、さらに、加熱の温度を「400℃未満」とすることには、動機付けを見いだすことができない。 (j)したがって、引用発明2及び3に基づいて、相違点1ないし3に係る構成を全て備えた本願発明とすることは、当業者が容易になし得たことであるとはいえない。 (k)以上より、本願発明は、引用文献2に記載された発明(引用発明2)及び引用文献3に記載された発明(引用発明3)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 b 本願の請求項2ないし17に係る発明について 本願の請求項2ないし17は、請求項1を引用しており、本願の請求項2ないし17に係る発明は、本願発明をさらに限定した発明である。 してみれば、上記aのとおり、本願発明が引用文献2に記載された発明(引用発明2)及び引用文献3に記載された発明(引用発明3)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない以上、本願の請求項2ないし17に係る発明は、引用文献2に記載された発明(引用発明2)及び引用文献3に記載された発明(引用発明3)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 3 原査定の理由についてのまとめ 以上のとおり、本願の請求項1ないし17に係る発明は、引用文献2に記載された発明(引用発明2)及び引用文献3に記載された発明(引用発明3)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 第4 当審拒絶理由について 1 当審拒絶理由の概要 平成29年2月8日付けで当審より通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は、次のとおりである。 「1.(サポート要件) この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 2.(新規事項) 平成28年7月21日付けでした手続補正は、下記の点で外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 記 1.理由1(サポート要件)について (1)請求項7及び8について 本願の請求項7に『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する』と記載されているが、発明の詳細な説明には、この点について記載されていない。 これに関し、明細書の段落[0074]には、『コンタクト構造123、122間で内圧の上昇が減ることを回避するために、コンタクト構造123がダイ114乃至116の表面より低い場合、コンタクト構造122の周辺が、主としてこの内圧の上昇がコンタクト構造123およびコンタクト構造122間で生じるようにコンタクト構造123およびコンタクト構造122の位置合わせずれおよび大きさおよび形状の不一致をカバーする量(例えば位置合わせ許容値の2倍)だけ、コンタクト構造123の周辺内に位置することが好ましい。』(当審注.下線は参考のため当審において付したもの。以下において同じ。)と記載されているが、[図18]ないし[図19B]の記載より『コンタクト構造123』は開口部を有するものと認められるから、段落[0074]の上記記載が『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する』ことを意味するものとは認められない。 なお、[図19C]には開口部を有しない『コンタクト構造124』が記載されているが、段落[0074]の上記記載は『コンタクト構造124』について説明したものではない。また、仮に段落[0074]の上記記載が[図19C]の『コンタクト構造124』にも当てはまるものであったとしても、本願の請求項7に係る発明は『第1コンタクト構造』が開口部を有するか否かを特定しておらず、『第1コンタクト構造』が開口部を有するものを包含するものと認められるところ、発明の詳細な説明には、『第1コンタクト構造』が開口部を有する場合において『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する』ことは記載されていない。 請求項7を引用する請求項8についても上記と同様である。 よって、請求項7及び8に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 (2)請求項14について 本願の請求項14に『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の面積より小さい面積を有するように形成する』と記載されているが、発明の詳細な説明には、この点について記載されていない。(上記(1)と同様である。) よって、請求項14に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 (3)請求項15について 本願の請求項15に『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の面積より小さい面積を有するように形成する』と記載されているが、発明の詳細な説明には、この点について記載されていない。(上記(1)と同様である。) よって、請求項15に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 (4)請求項16について 本願の請求項16に『前記第1コンタクト構造を前記第1素子の上面より第1距離低い上面を有するように形成することと、 前記第2コンタクト構造を前記第2素子の上面より前記第1距離未満の第2距離低い上面を有するように形成することと、 前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成することと、』と記載されているが、発明の詳細な説明には、この点について記載されていない。 これに関し、明細書の段落[0074]には、『さらに、コンタクト構造123がダイ114乃至116の表面より低いとともにコンタクト構造122が表面113より低い場合、コンタクト構造CTEによって標準化された、表面よりも最も低いコンタクト構造の周辺が、接着後に、内圧の上昇が主としてコンタクト構造123およびコンタクト構造122の間で生じるようにコンタクト構造123およびコンタクト構造122の位置合わせずれおよび大きさおよび形状の不一致をカバーする量だけ、対向するコンタクト構造の周辺内に位置する。』と記載されているが、『前記第1コンタクト構造を前記第1素子の上面より第1距離低い上面を有するように形成することと、前記第2コンタクト構造を前記第2素子の上面より前記第1距離未満の第2距離低い上面を有するように形成すること』が記載されているとは認められない。 また、請求項16の『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成すること』との記載については、上記(1)と同様である。 よって、請求項16に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 2.理由2(新規事項)について (1)請求項7について 平成28年7月21日付けでした手続補正(以下『本件補正』という。)後の請求項7に『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する』と記載されているが、外国語書面の翻訳文には、この点について記載されていない。(上記1.(1)と同様である。) よって、請求項7についての本件補正は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしたものでない。 (2)請求項14について 本件補正後の請求項14に『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の面積より小さい面積を有するように形成する』と記載されているが、外国語書面の翻訳文には、この点について記載されていない。(上記1.(2)と同様である。) よって、請求項14についての本件補正は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしたものでない。 (3)請求項15について 本件補正後の請求項15に『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の面積より小さい面積を有するように形成する』と記載されているが、外国語書面の翻訳文には、この点について記載されていない。(上記1.(3)と同様である。) よって、請求項15についての本件補正は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしたものでない。 (4)請求項16について 本件補正後の請求項16に『前記第1コンタクト構造を前記第1素子の上面より第1距離低い上面を有するように形成することと、 前記第2コンタクト構造を前記第2素子の上面より前記第1距離未満の第2距離低い上面を有するように形成することと、 前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成することと、』と記載されているが、外国語書面の翻訳文には、この点について記載されていない。(上記1.(4)と同様である。) よって、請求項16についての本件補正は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしたものでない。」 2 当審拒絶理由についての判断 (1)サポート要件について a 当審拒絶理由の1.(1)において、「本願の請求項7に『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する』と記載されているが、発明の詳細な説明には、この点について記載されていない。」旨が指摘された。 これに対し、平成29年5月10日付け手続補正により、請求項7の「前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する」との記載が削除されたため、上記の拒絶理由は解消した。 b 当審拒絶理由の1.(2)において、「本願の請求項14に『前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の面積より小さい面積を有するように形成する』と記載されているが、発明の詳細な説明には、この点について記載されていない。」旨が指摘された。 これに対し、平成29年5月10日付け手続補正により、請求項14の「前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する」との記載が削除されたため、上記の拒絶理由は解消した。 c 当審拒絶理由の1.(3)及び(4)において、請求項15及び請求項16に係る発明は発明の詳細な説明に記載したものでない旨が指摘された。 これに対し、平成29年5月10日付け手続補正により、請求項15及び請求項16が削除されたため、上記の拒絶理由は解消した。 d 上記aないしcのとおり、当審拒絶理由の「1.理由1(サポート要件)について」に示した拒絶の理由は全て解消している。 (2)新規事項について a 当審拒絶理由の2.(1)において、補正後の請求項7に「前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する」と記載されているが、外国語書面の翻訳文には、この点について記載されていない旨が指摘された。 これに対し、平成29年5月10日付け手続補正により、請求項7の「前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する」との記載が削除されたため、上記の拒絶理由は解消した。 b 当審拒絶理由の2.(2)において、補正後の請求項14に「前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する」と記載されているが、外国語書面の翻訳文には、この点について記載されていない旨が指摘された。 これに対し、平成29年5月10日付け手続補正により、請求項14の「前記第2コンタクト構造を前記第1コンタクト構造の平面面積より小さい平面面積を有するように形成する」との記載が削除されたため、上記の拒絶理由は解消した。 c 当審拒絶理由の2.(3)及び(4)において、請求項15及び請求項16についての補正は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしたものでない旨が指摘された。 これに対し、平成29年5月10日付け手続補正により、請求項15及び請求項16が削除されたため、上記の拒絶理由は解消した。 d 上記aないしcのとおり、当審拒絶理由の「2.理由2(新規事項)について」に示した拒絶の理由は全て解消している。 3 当審拒絶理由についてのまとめ 以上のとおり、当審拒絶理由の「1.理由1(サポート要件)について」及び「2.理由2(新規事項)について」に示した拒絶の理由は全て解消している。 そうすると、もはや、当審拒絶理由によって本願を拒絶することはできない。 第5 むすび 以上のとおり、原査定の理由及び当審拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-011008

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