特許拒絶査定不服審判
2016-010826
移動型清掃ロボット
- 審判番号
- 2016-010826
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-266238
- 請求日
- 2016年07月19日
- 審決日
- 2018年06月12日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイロボット コーポレイション
- 【請求人代理人】松岡 修平
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 西村 泰英
- 審判官 栗田 雅弘
- 分類
- P18 .537-WYF(G05D) / P18 .536-WYF(G05D) / P18 .121-WYF(G05D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-266238「移動型清掃ロボット」拒絶査定不服審判事件〔平成26年4月10日出願公開、特開2014-63528、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2002年(平成14年)6月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2001年6月12日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2003-504174号の一部を、特願2008-246310号として新たに出願し、さらにその一部を特願2011-50428号として新たに出願し、さらにその一部を平成25年12月25日に特願2013-266238号として新たに出願したものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成30年2月5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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