特許拒絶査定不服審判
2016-010467
重合性化合物ならびに液晶媒体および液晶ディスプレイにおけるその使用
- 審判番号
- 2016-010467
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-556402外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月11日
- 審決日
- 2017年12月19日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 【請求人代理人】松浦 綾子
- 分類
- P18 .113-WYF(C09K) / P18 .121-WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-556402「重合性化合物ならびに液晶媒体および液晶ディスプレイにおけるその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 9月15日国際公開、WO2011/110287、平成25年 6月27日国内公表、特表2013-527259、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)2月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年3月9日、(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成29年9月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-010467