特許拒絶査定不服審判
2016-010271
β-Ga2O3単結晶及び発光素子
- 審判番号
- 2016-010271
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-224158外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月07日
- 審決日
- 2017年08月22日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】学校法人早稲田大学
- 【請求人代理人】特許業務法人平田国際特許事務所
- 【請求人代理人】平田 忠雄
- 【請求人代理人】野見山 孝
- 【請求人代理人】伊藤 浩行
- 分類
- P18 .537-WZF(C30B) / P18 .113-WZF(C30B) / P18 .121-WZF(C30B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-224158「β-Ga2O3単結晶及び発光素子」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月30日出願公開、特開2015- 83536〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成16年2月18日に出願した特願2004-042170号の一部を平成23年6月23日に新たに特許出願した特願2011-139763号の一部をさらに平成26年11月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、平成28年7月7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、平成29年5月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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