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特許拒絶査定不服審判

2016-010124

棒状ライト

審判番号
2016-010124
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-213999外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月05日
審決日
2017年10月23日
公報発行日
2018年10月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (F21L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-213999号「棒状ライト」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月31日出願公開、特開2016- 42474号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1.手続の経緯及び本願発明 本願は、平成24年5月29日に出願した特願2012-122301号(以下、「原出願」という。)の一部を平成24年12月7日に新たな特許出願(特願2012-267879号)とし、さらにその一部を平成27年10月30日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は次のとおりである。 平成28年 2月 5日付け 拒絶理由通知 3月10日   意見書、手続補正書の提出 3月29日付け 拒絶査定 7月 5日   審判請求書、手続補正書の提出 平成29年 3月14日付け 拒絶理由通知 5月22日   意見書、手続補正書の提出 6月23日付け 拒絶理由通知 8月28日   意見書、手続補正書の提出 本願の請求項1~8に係る発明は、平成29年8月28日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は次のとおりのものである。 「【請求項1】 筒状の胴体部と、 前記胴体部の内部に位置し、発光する発光部と、 前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と、 前記胴体部と連結し、手でつかむための保持部と、 前記保持部の内部に設けられ、前記発光部に動力を供給する電源部と、 前記保持部の内部に設けられ、前記発光部の発光条件を制御する制御部と、 前記保持部の外部に設けられ、前記制御部に対して、前記発光条件の切り替え指示を与えるスイッチ部とを有し、 前記胴体部は、前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し、 前記発光部は、前記胴体部の、前記保持部に差し込まれた部分に位置し、 前記発光部は、白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって、発光ダイオードである発光体を用いて、各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし、 前記制御部は、前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照度を切り替え可能である棒状ライト。」 2.引用発明及び引用文献に記載の事項 (1)引用発明 平成29年3月14日付けの当審において通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)で引用した、原出願の出願前に日本国内において販売されたルイファン・ジャパン製の「キングブレード・マックス(発光部サイズ:φ30mm×H:150mm、全長250mm)、JANコード:4562342920072」においては、次の発明(以下、「引用発明」という。)が実施されていると認められる。 〔引用発明〕 「筒状の胴体部と、 前記胴体部の内部に位置し、発光する発光部と、 前記胴体部の前端に設けられ、前記発光部が発する光を遮蔽するヘッド部と、 前記胴体部と連結し、側面に孔部を備える手でつかむための保持部と、 前記保持部の内部に設けられ、前記発光部に動力を供給する電源部と、 前記保持部の内部であって、前記孔部に隣り合うように設けられた、前記発光部が発する熱を散熱する散熱部とを有し、 前記胴体部は、前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し、 前記発光部は、前記胴体部の、前記保持部に差し込まれた部分に位置する棒状ライト、であって、 (ア)胴体部は透明な筒状の合成樹脂で構成され、その内部に筒状に丸められたオレンジ色のフィルムが挿入されている、 (イ)胴体部と保持部とは別体で構成され、これらは螺合結合により着脱自在になっており分離・結合が可能である、 (ウ)発光部の発光条件を制御する制御基板が設けられ、制御基板は保持部内に設置されており、スイッチの操作で種々の発光条件を異ならせて発光させている、 (エ)ストラップを装着するための突起部が保持部に形成されている、 (オ)胴体部のヘッド部側の端部は塞がれており、その内部側に蓋状物が設けられている、 (カ)発光部の発光条件の切り替えを指示するスイッチが保持部の底部に設けられ、スイッチの押圧操作で種々の発光条件を異ならせて発光させている、 棒状ライト。」 なお、上記引用発明の認定は、平成27年(行ケ)第10069号の判決(平成28年1月14日判決言渡)において、当該事件の当事者間に争いのないとされた事項に基づくものであり、当該裁判事件は、本願の分割の元となる特許出願である原出願(特願2012-122301号)に係る特許(特許第5324681号)に関する無効審判事件(無効2014-800030号)の審決に対する審決取消訴訟である。そして、前記裁判事件の当事者の一方である原告は、本審判事件の請求人である。 また、引用発明は、コンサート、ライブ、アウトドアで使用するものであること、上記「(ウ)」及び「(カ)」の「スイッチの(押圧)操作で種々の発光条件を異ならせて発光させている」ことは「4段階光量を調節」することであることを、上記無効審判事件の検甲第1号証から職権により確認している。 (2)引用文献1 当審拒絶理由で引用した、原出願の出願前に日本国内において頒布された刊行物である特開2000-90702号公報(以下、「引用文献1」という。)には、次のとおり記載されている。 なお、下線は当審で付したものである。以下同様。 ア 「【0001】 【発明の属する技術分野】この発明はステックライトに関する。 【0002】 【従来の技術】コンサート会場や夜間の遊園地において、会場の雰囲気を盛り上げる道具としてステックライト(ペンライト若しくはチアライトともいう)がある。・・・ 【0003】 【発明が解決しようとする課題】かかる従来のステックライトでは、光源として1つの発光ダイオードしか用いられていない。従って、発光色変化が乏しく、いわゆる面白みに欠ける。そこでこの発明は、種々の発光態様を持つ新規な構成のステックライトを提供することを目的とする。」 イ 「【0012】この発明のスティックライトでは、色々な発光の態様を選択できる。スティックライトは通常暗い会場で使用されるため、選択のためのスイッチが見えない場合が多い。そこで、実施例では、上記7色(赤、黄、緑、青緑、青、紫、白)を予め定められた順序で関係付けておき、スイッチを操作したときこの順序で7色の色の内の1色が選択されるようにする。具体的には、スイッチを1度押すたびに、赤→黄→緑→青緑→青→紫→白(以下この繰り返し)の順で色が変化する。・・・ 【0013】 【実施例】以下、この発明の実施例について説明する。・・・把持部10は円筒形状であって、その正面の中央部分において切り欠かれている。その切り欠き部分に色切換えスイッチ(第1のスイッチ)11とモード切換えスイッチ(第2のスイッチ)13が備えられている。 【0014】・・・光源部30には赤色発光ダイオード30R、緑色発光ダイオード30G及び青色発光ダイオード30Bの3つの発光ダイオードが備えられている。これらの発光ダイオードは図4に示す制御装置41によって制御される。・・・尚、本実施例では、光源部30にランプタイプの各色発光ダイオード30R、30G、30Bを用いたが、チップタイプの発光ダイオードでも良い。又、各色のチップが1つのパッケージに入れられた1つのランプでも良い。 【0015】棒状発光体50(導光体)は中実の円柱形状であり、その先端部は球面となっている。一方、基端部は上側のキャップ15に挿入され、光源部30に対向している。・・・光源部30から放出された光は基端部より棒状発光体50内に導入される。導入された光は棒状発光体50内のシリカ微粉末により乱反射され、棒状発光体50の表面全体からほぼ均一な明るさで放出される。これにより、棒状発光体50の全体が光源部30の色に発光することとなる。 【0016】制御装置41はCPU42とメモリ44を備えている。メモリ44内に保存されている制御プログラムに基づいてCPU42は以下に説明する各種の制御を実行する。メモリ44内には、光源部30を全体として赤、黄、緑、青緑、青、紫、白のいずれかの色に発光させるために必要な各発光ダイオードのオン/オフの状態に関するデータが保存されている。また、制御装置41の図示しない第1のカウンタは7つの値をとり、当該7つの値は上記7つの色に対応している。この第1のカウンタは第7の値の次に第1の値をとる。色切換えスイッチ11が押圧されると、第1のカウンタの値が1つ加算され、そのカウンタの値に対応するデータがメモリ44から呼び出される。このデータに基づいてCPU42はドライバ45R、45G、45Bを制御する。例えば、スイッチ11により選択された色が赤であり、光源部30を赤に発光させるためのデータがメモリ44から読み出されたとき、CPU42は赤色発光ダイオード30Rのみが点灯するように各ドライバ45R、45G、45Bを制御する。また、スイッチ11により選択された色が黄であり、光源部30を黄に発光させるためのデータがメモリ44から読み出されたとき、CPU42は赤色発光ダイオード30R及び緑色発光ダイオード30Gが点灯し、青色発光ダイオード30Bが点灯しないように各ドライバ45R、45G、45Bを制御する。」 ウ 「【0022】各発光ダイオードの発光強度及びその点滅のタイミングは任意に調節できるものである。従って、実施例のスティックライトはそのメモリ44内の制御プログラムを変更することにより、上記説明以外の発光態様を奏することができることは言うまでもない。」 3.対比・判断 (1)対比 本願発明と引用発明とを対比する。 後者の「筒状の胴体部」は、前者の「筒状の胴体部」に相当する。 後者の「胴体部の内部に位置し、発光する発光部」は、前者の「胴体部の内部に位置し、発光する発光部」に相当する。 後者の「胴体部の前端に設けられ、前記発光部が発する光を遮蔽するヘッド部」は、前者の「胴体部の前端に設けられるヘッド部」に相当する。 後者の「胴体部と連結し、側面に孔部を備える手でつかむための保持部」は、前者の「胴体部と連結し、手でつかむための保持部」に相当する。 後者の「保持部の内部に設けられ、発光部に動力を供給する電源部」は、前者の「保持部の内部に設けられ、発光部に動力を供給する電源部」に相当する。 後者の「(ウ)」の「保持部内に設置されており、スイッチの操作で種々の発光条件を異ならせて発光させている」「発光部の発光条件を制御する制御基板」は、前者の「保持部の内部に設けられ、発光部の発光条件を制御する制御部」に相当する。 後者の「(カ)」の「保持部の底部に設けられ」た「発光部の発光条件の切り替えを指示するスイッチ」は、前者の「保持部の外部に設けられ、制御部に対して、発光条件の切り替え指示を与えるスイッチ部」に相当する。 後者の「胴体部は、保持部に差し込まれることで保持部に連結」することは、前者の「胴体部は、保持部に差し込まれることで保持部に連結」することに相当する。 後者の「発光部は、胴体部の、保持部に差し込まれた部分に位置する」ことは、前者の「発光部は、胴体部の、保持部に差し込まれた部分に位置」することに相当する。 後者の「(ウ)」の「発光部の発光条件を制御する制御基板」は「スイッチの操作で種々の発光条件を異ならせて」発光部を発光させているものであるので、前者の「制御部は、スイッチ部が押される回数に応じて各発光体の照度を切り替え可能である」ことと、「制御部は、スイッチ部が押されることで発光部の発光条件を切り替え可能である」限りにおいて一致する。 後者の「棒状ライト」は、前者の「棒状ライト」に相当する。 そうすると、両者の一致点、相違点は次のとおりといえる。 〔一致点〕 「筒状の胴体部と、 前記胴体部の内部に位置し、発光する発光部と、 前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と、 前記胴体部と連結し、手でつかむための保持部と、 前記保持部の内部に設けられ、前記発光部に動力を供給する電源部と、 前記保持部の内部に設けられ、前記発光部の発光条件を制御する制御部と、 前記保持部の外部に設けられ、前記制御部に対して、前記発光条件の切り替え指示を与えるスイッチ部とを有し、 前記胴体部は、前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し、 前記発光部は、前記胴体部の、前記保持部に差し込まれた部分に位置し、 前記制御部は、前記スイッチ部が押されることで発光部の発光条件を切り替え可能である棒状ライト。」 〔相違点1〕 本願発明は、「前記発光部は、白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって、発光ダイオードである発光体を用いて、各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし」たものであるのに対して、引用発明は、発光部がそのように特定されていない点。 〔相違点2〕 本願発明は、制御部は「前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照度を切り替え可能であるのに対して、引用発明は、制御基板がスイッチの操作で発光部の発光条件を異ならせるものの、発光条件の内容が明らかでない点。 (2)判断 上記各相違点について以下検討する。 ア 引用文献1に記載された事項 引用文献1には、上記「2.(2)ア、イ、ウ」によれば、 (ア)光源部30を赤色発光ダイオード30R、緑色発光ダイオード30G及び青色発光ダイオード30Bの3つの発光ダイオードから構成するか、あるいは3色の発光ダイオードのチップが1つのパッケージに入れられて構成すること(段落【0014】参照)、 (イ)光源部30は白色を含んで複数色に発光しうること(段落【0012】、【0016】参照)、 (ウ)色切換えスイッチ11が押圧される毎にカウンタの値を1つ加算し、カウンタの値に対応するデータをメモリ44から呼び出し、このデータに基づいてCPU42はドライバ45R、45G、45Bを制御し、各発光ダイオードの点灯を制御し、カウンタの値に対応する発光色を得ること(段落【0016】参照)、 (エ)スイッチ11により選択された色が赤であるときは、赤色発光ダイオード30Rのみが点灯すること(段落【0016】参照)、 (オ)光源部30を構成する各発光ダイオードの発光強度を任意に調節できること(段落【0022】参照)、 が記載されているといえる。 また、 (カ)上記(オ)の記載は、上記(ウ)における「カウンタの値に対応する発光色」は発光色のみならず照度を含んだ発光態様としうることを示唆している、 と認められる。 イ 相違点1について 本願発明と引用文献1に記載された上記の事項とを対比すると、後者の上記ア(ア)の「光源部30を赤色発光ダイオード30R、緑色発光ダイオード30G及び青色発光ダイオード30Bの3つの発光ダイオードから構成する」ことは、上記ア(ウ)に記載されたとおり、各発光ダイオードが点灯を制御され複数の発光色が得られるものであるので、前者の「発光部は、白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって、発光ダイオードである発光体を用いて、各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし」たものと、「発光部は、発光ダイオードである発光体を用いて、各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし」たものである限りにおいて一致する。 請求人は、平成29年8月28日の意見書において、次のように主張している。 「(3)理由1について 審判官は、拒絶理由通知書(当審注;平成29年6月23日付け)において、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない旨について認定されています。 これに対し、本出願人は、上記補正の根拠に示した通り、新請求項1として、原請求項1を限定する補正を行いました。 具体的には、新請求項1は、発光部に対し、『白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって、該白色光を発する発光ダイオードである発光体を用いて、各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし』という構成要件を、『白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって、発光ダイオードである発光体を用いて、各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし』という構成要件に変更致しました。 審査官殿は、『白色に他の色を混色することは記載も示唆もされていない。』と述べておられます。・・・そこで、今回の補正により、白色との混色することは明細書に直接的に記載されていないことから明記しないようにして、発光部は、『白色光を発する発光ダイオード』と、『各発光体が複数の発光色に発光する』ものであることを明確にしました。」 上記主張によれば、本願発明の「前記発光部は、白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって、発光ダイオードである発光体を用いて、各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし」との事項は、白色光を発光するダイオードと他の色の発光ダイオードとを同時に発光させて混色することを排除していると認められる。 そして、赤色、緑色、青色等の有色の発光ダイオードと、白色の発光ダイオードとを組み合わせて、各色単独であるいは白色単独で発光させることは、例えば、登録実用新案第3087329号公報(段落【0010】、【0024】、【0025】参照)、特開2001-101901号公報(段落【0021】参照)に記載されているように、原出願の出願前に周知の事項といえる(なお、特開2001-101901号公報には、白色に混色することも記載されている)。 引用発明は、コンサート等のイベントで使用されるものと認められ、その用途に鑑みれば多彩な発光色で発光させることは当業者が容易に想起しうることであり、同様の用途のための技術事項である引用文献1に記載された事項を適用する動機付けは十分にあるといえ、また、引用文献1に記載の事項においては、各色ごとの発光に加え白色に発光させるものでもあるので、発光体あるいはパッケージングされた発光ダイオードとして白色のものを加えることは、上記周知の事項に基づいて当業者が適宜になし得ることといえる。 そうしてみると、引用発明を、相違点1に係る本願発明の構成のようにすることは、引用文献1に記載された事項及び周知の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たといえる。 ウ 相違点2について 本願発明と引用文献1に記載された上記の事項とを対比すると、後者の「色切換えスイッチ11」は、前者の「スイッチ部」に相当し、後者のCPU42が、色切換えスイッチ11の押圧回数をカウントした値に対応して、各発光ダイオードの点灯を制御し、カウンタの値に対応する発光色及び照度を得ることは、前者の「制御部は、スイッチ部が押される回数に応じて各発光体の照度を切り替え可能である」ことに相当する。 そうすると、引用文献1には相違点2に係る本願発明の構成が記載されているといえる。 上記イで述べたとおり、引用発明に引用文献1に記載の事項を適用する動機付けは十分にあるといえるので、引用発明の発光部に、引用文献1に記載された光源部30に関する事項及び上記周知の白色の発光ダイオードを加えるとの事項を適用した際に、併せてそれらの制御に関する事項である引用文献1に記載された色切り換えスイッチ11による各発光ダイオードの点灯制御に関する事項を適用することは、当業者が容易に想到し得ることといえる。 そうしてみると、引用発明を、相違点2に係る本願発明の構成のようにすることは、引用文献1に記載された事項及び周知の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たといえる。 そして、本願発明の奏する作用及び効果を検討しても、引用発明、引用文献1に記載された事項及び周知の事項から予測できる程度のものであって格別のものではない。 よって、本願発明は、引用発明、引用文献1に記載された事項及び周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 4.むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明(本願発明)は、引用発明、引用文献1に記載された事項及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-010124

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